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作業指導員と職業指導員の職場の種類
現在、全国各地の社会福祉施設で働いている作業指導員・職業指導員の数は1万9351人となっている。
これらの職員が働く職場をもっと具体的にみてみると、全体の約3分の2にあたる1万4232人が知的障害者援護施設で働いている。
このなかでも知的障害者更生施設(入所・適所)と知的障害者授産施設(入所・適所)の4つの施設で働く作業指導員がほとんどである。
そのうち授産施設は、適所授産、入所授産のいずれかの施設が各都道府県に最低1ヶ所はあり、全国的に広く分布している。
ついで多いのが身体障害者更生援護施設で、3130人が働いている。
そのほかの主な職場は、生活保護施設、精神障害者社会復帰施設、児童福祉施設、老人福祉施設などで各100〜900人程度が働いている。
カテゴリー:作業指導員と職業指導員
作業指導員と職業指導員の仕事の内容
作業指導員・職業指導員は、身体や精神の障害のために、会社などへの通常の就職や経済的自立の道が閉ざされている人たちに対して、その立場を十分に理解したうえで施設利用者が持つ潜在能力を引き出し、職業的自立(社会復帰)を果たすために必要な技術の指導や援助を行うことを仕事としている。
制度上は職業指導員、作業指導員という2つの呼び方があるが、実際の仕事内容は特に分かれてはおらず、一般的には作業指導員と呼ばれることが多い。
作業指導員の仕事内容は、施設利用者の障害の種類や程度、作業の種目(陶芸・木工・織物・裁縫・農作業・園芸など)、あるいは施設規模やその形態によっても異なる。
ただ、施設内外の医師、作業療法士、生活指導員など多くの専門分野の人たちと連絡をとりながら、施設利用者の作業能力や就労意欲の芽生えを的確にみきわめて育成する役割を担っている。
また、通常の企業と同様に、生産・労務管理的な役割も同時に求められるのはどこの施設でも同じである。
そして仕事内容の個々のケースに応じて、臨機応変に自分の裁量で仕事を進め、処理を行っている。
また、技術面だけでなく、就労意欲など心理面も考慮して利用者の全般的な自立をめざす個別指導的な役割を担っている。
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作業指導員と職業指導員の仕事に就くには
現在のところ作業指導員になるための特別な資格のようなものはない。
各施設が個別に行う募集の際にも、特に資格が求められることはないようだ。
しかし、社会福祉主事任用資格を求められる場合があり、さらに多くの施設で、運転免許を取得している、または取得していることが望ましいとしている場合がある。
また、多くはないが児童福祉施設で求人する場合に、児童指導員任用資格を求められることもある。
現在は求人数はかなり少なく、また作業指導員が単独で募集されるケースより、仕事内容の重複する生活指導員とあわせて募集される場合が多いようだ。
就職を希望する人は、日ごろからまめに各地の福祉人材センターや公共職業安定所などの求人票に目をとおしておくことが大切だ。
最近では、インターネット上に醐憫係の仕事に関するホームページが多数あり、そうした場所でも求人や紹介をしているので、探してみるのもいいだろう。
作業指導員(職業指導員)については、厚生労働次官通達で、
- 「高卒後専門学歴を今め2年以上の実務経験」
- 「指導する業務について相当の経験および技能を有する者」
と定められているが、実情は募集する施設によりさまざまである。
現に、作業指導員の仕事に従事している人は高校卒業者が過半数で、短大、専門学校卒業以上が4割程度となっている。
ただ、6割以上の人がなんらかの資格を取持しており、教諭免許取得者3割、社会福祉主事資格取得者は2割以上である。
どうしてこのような専門的な資格を取得している人が多いかというと、作業指導員の携わる業務が、実際には作業適応指導にかぎらず、職業相談、職場開拓、職業用功の評価判定、さらには生活指導面にまでいたっており、これらの面での専門的増力や経験を持った指導性が必要とされているからである。
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