民生委員と児童委員の仕事の内容
民生委員は、民生委員法に基づき各市区町村に配置される非常勤の地方公務員(特別職)で、地域住民の福祉の増進に努める仕事をしている。
その具体的な仕事内容は、担当する地域住民の生活状態を常に調査(たとえば、あのアパートには一人暮らしのお年寄りがいるとか、あの家庭は障害のある子供がいるといったことなど)して把握すること、要保護者を適切に保護指導すること、福祉事務所など福祉行政機関のケースワーカーや社会福祉施設と連絡しあい協力するなど、きわめて広範囲にわたっている。
福祉事務所などのケースワーカーや、児童相談所の児童福祉司などは、この民生委員からいろいろな情報をもらって、地域住民の生活状態の把握に役立てていることも多く、ボランティアとはいえ、重要な仕事である。
このほか、主として低所得層を対象として、生活上のあらゆる心配事の相談に応じる「心配事相談所」の相談員の中心となり、生活福祉資金貸付制度の実施にあたりても大きな役割を果たしている。
さらに「福祉のまちづくり」の建設のために社会福祉協議会などとの協力も欠かせない役割である。
民生委員の市区町村ごとの設置基準は、東京都区部および政令指定都市にあっては270世帯ごとに、人口10万人以上の市にあっては200世帯ごとに、人口10万人未満の市にあっては170世帯ごとに、町村にあっては120世帯ごとに、それぞれ1人を配置することとされている。
民生委員の任期は3年であり、2001年12月に一斉改選が行われた。
また、2001年12月1日現在区域担当の民生委員の定数は20万6198人となっている。
また、民生委員は、児童福祉法に定められた「児童委員」という職も兼任しており、児童、妊産婦、母子家庭などに対しての行政機関への協力や子育てにかかわる相談なども行っている。
加えて、1994年1月からは、児童福祉に関する事項を専門的に担当する主任児童委員が設置され、児童福祉に関して経験が豊かな民生委員のなかから選出されることとなった。
主任児童委員の任期も、区域担当の民生委員と同じく3年であり、一斉改選が行われた2001年12月1日現在の定数は2万497人となっている。
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