福祉事務所職員の仕事に就くには
社会福祉事務所で働く職員は公務員であり、法律により社会福祉主事でなければならないとされている。
社会福祉主事とは、公務員が特定の職種に任用される際に、満たしておかなければならない条件を示したものである。
ただし、社会福祉主事の任用資格は、実際には厳密に適用されているわけではなく、福祉事務所でケースワーカーの仕事をしている人のなかには社会福祉主事資格を満たしていない人もいる。
また、福祉事務所への就職の際に問題になるのは、各地方自治体が「一般行政職」として採用する場合がほとんどなので、本人が配属を希望してもすべてそのとおりになるとは限らないということである。
もちろん本人の希望を出すことはできるし、ある程度の考慮はなされているようであるが、あくまでも公務員であるので配属希望がかなえられない場合の覚悟は必要である。
いずれにしても確認しておきたいのは、福祉事務所でケースワーカーをしたいという人は、まず公務員になるのだという気構えを持っていなければならないということである。
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