福祉事務所職員の仕事の内容
福祉事務所は、都道府県、政令指定都市、市区町村などに配置され、社会福祉の実践を第一線で行う行政機関である。
社会福祉行政を最も効果的かつ即応的に運営するために設けられ、住民が現実に必要とする福祉サービスを行政の責任において直接住民に提供することを目的としている。
福祉事務所の業務は大きく生活保護部門と福祉5法部門に分かれており、生活保護部門は福祉6法(福祉に関する主要法律)のなかの生活保護法を、福祉5法部門は児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、母子および寡婦福祉法に基づく援助を行う。
ここで働く職員には、現業員、査察指導員、身体障害者福祉司、知的障害者福祉惹凱 老人福祉指導主事、面接相談員、母子自立支援員、家庭相談員などの専門的職員と、そのほか庶務的な事務に従事する職員がある。
このなかで、中心的な役目を担って仕事に携わっているのが、一般的にケースワーカーと呼ばれる現業員や面接相談員、査察指導員たちである。
具体的には、面接指導員は、福祉事務所を訪れた人に対して面接を行い、さまざまな制度を紹介する。
現業員は、生活保護を求める人の家庭訪問や面接、資産などの調査を行って、措置が必要かどうかの判断をする。
査察指導員は、現業員の指導監督を行う。
これらの職員に望まれている役割は、地域社会に住む個人やその家族の生活上の障害や困難を軽減あるいは除去するために、民生委員などとの協力により迅速で適切な援助を提供することである。
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