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福祉事務所職員の仕事の内容
福祉事務所は、都道府県、政令指定都市、市区町村などに配置され、社会福祉の実践を第一線で行う行政機関である。
社会福祉行政を最も効果的かつ即応的に運営するために設けられ、住民が現実に必要とする福祉サービスを行政の責任において直接住民に提供することを目的としている。
福祉事務所の業務は大きく生活保護部門と福祉5法部門に分かれており、生活保護部門は福祉6法(福祉に関する主要法律)のなかの生活保護法を、福祉5法部門は児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、母子および寡婦福祉法に基づく援助を行う。
ここで働く職員には、現業員、査察指導員、身体障害者福祉司、知的障害者福祉惹凱 老人福祉指導主事、面接相談員、母子自立支援員、家庭相談員などの専門的職員と、そのほか庶務的な事務に従事する職員がある。
このなかで、中心的な役目を担って仕事に携わっているのが、一般的にケースワーカーと呼ばれる現業員や面接相談員、査察指導員たちである。
具体的には、面接指導員は、福祉事務所を訪れた人に対して面接を行い、さまざまな制度を紹介する。
現業員は、生活保護を求める人の家庭訪問や面接、資産などの調査を行って、措置が必要かどうかの判断をする。
査察指導員は、現業員の指導監督を行う。
これらの職員に望まれている役割は、地域社会に住む個人やその家族の生活上の障害や困難を軽減あるいは除去するために、民生委員などとの協力により迅速で適切な援助を提供することである。
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事務職員の仕事の内容
社会福祉施設や福祉団体の事務職の仕事は、会計と庶務に大別できる。
会計では、国や地方自治体への施設の運営費(措置費や補助金)の請求や結果報告、財務の処理、職員の給与関係の処理などの業務がある。
また、庶務では文書の作成、発信、受信、管理、職員の採用や退職に関する事務などの業務がある。
そのほかに、来客や電話の応対、設備の保守や修理、施設行事への参加などを行っている。
ほとんどの社会福祉施設におかれている事務職員だが、施設長のもと、利用者や職員が気持ちよく施設を利用できる環境づくりを経済的な側面から企画、立案、実行していくことが求められている。
これはむずかしい点も多い反面、責任も重くやりがいのあるものである。
一般企業などの事務職員とは異なり、その業務を専門的に処理するだけでなく、利用者に福祉サービスを提供する一員として働くことが期待されている。
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福祉事務所職員の仕事に就くには
社会福祉事務所で働く職員は公務員であり、法律により社会福祉主事でなければならないとされている。
社会福祉主事とは、公務員が特定の職種に任用される際に、満たしておかなければならない条件を示したものである。
ただし、社会福祉主事の任用資格は、実際には厳密に適用されているわけではなく、福祉事務所でケースワーカーの仕事をしている人のなかには社会福祉主事資格を満たしていない人もいる。
また、福祉事務所への就職の際に問題になるのは、各地方自治体が「一般行政職」として採用する場合がほとんどなので、本人が配属を希望してもすべてそのとおりになるとは限らないということである。
もちろん本人の希望を出すことはできるし、ある程度の考慮はなされているようであるが、あくまでも公務員であるので配属希望がかなえられない場合の覚悟は必要である。
いずれにしても確認しておきたいのは、福祉事務所でケースワーカーをしたいという人は、まず公務員になるのだという気構えを持っていなければならないということである。
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