福祉の資格と仕事の関係って?
福祉の仕事と資格はどういう関係にあるのだろうか。
職種と資格が同じという場合もあるが、実際には職種と資格は別のものだ。
介護福祉士と社会福祉士を例にとると
いまや福祉の代表的資格ともいえる「介護福祉士」「社会福祉士」の資格について、実際の職業との関係について説明してみよう。
まず初めに確認しておかなれけばならないのは、介護福祉士、社会福祉士という職業(仕事)の名前は現在のところ存在しないということである。
たとえば、医師という資格と医師という職業は厳密に一致している。
保育士、看護師、視能訓練士、理学療法士なども同様。
ところが、介護福祉士と社会福祉士に関しては、資格と職業が一致していないのだ。
そのため、介護福祉士の仕事とは、正確にいえば介護福祉士資格が有効に生かせる仕事ということになる。
介護福祉士の場合、高齢者福祉施設で働く寮母、生活指導員などが資格を生かせる仕事となる。
社会福祉士の場合は、生活指導員や社会福祉協議会の職員、福祉事務所や児童相談所の職員(公務員)などがそれにあたると考えられる。
これは、この2つの資格がなければ福祉施設などで介護や相談・援助の仕事ができないという資格ではないので起きることなのだが、逆にいえば、寮母が社会福祉士の資格をとって自分の知識を磨くこともでき、福祉事務所の公務員が介護福祉士をめざすことによって、施設の仕事の現場を学ぶこともできるという効用もある。
将来、福祉施設の寮母をめざす人にとっては、介護福祉士の資格をとっておいたほうが就職に有利といえるが、資格をとったからといって就職が約束されるわけではないことをよく理解しておかなければならない。
資格を3つに分類すると
資格を認定している側から分類すると、大まかに次の3つに分けられる。
(1)国家資格/国が資格として認めるもので、法律でその根拠が定められている。
資格試験は、国や都道府県知事、指定を受けた団体が実施している
(2)公的資格/公の制度にもとづき、官庁などが審査規準を認定している
(3)民間資格/民間団体が任意で認定する資格で、法律での定めがないもの
なお、国家試験の多くは、無資格では仕事ができない免許(「業務独占」という)なのだが、なかには、その名前を名乗らなければほかの人でも仕事ができるとされる「名称独占」の資格もあり、介護福祉士などがこれにあたる。
福祉分野の資格ではその他、社会福祉主事や児童福祉司などの「作用資格」もある。
たとえば、福祉事務所で働く面接相談員や現業員などが、これらの職種に就くためには、社会福祉主事の任用資格を得なければならない。
任用資格は本来、公務員が福祉の職務に就くときの条件とされるものである。
福祉施設などが職員を採用するときの要件にしている場合もある。
社会福祉主事の任用資格を得るには、大学や短大で指定科目のうち3科目以上を履修しなければならない。
任用資格というのは、保育士や社会福祉士などの資格とは違い、その部署に就いてはじめて生かされる資格なのである。
また、介護支援専門員のように試験+養成講習、ホームヘルパーのように養成講習修了のみで得られる資格もある。
お気に入りのブックマーク・RSSに登録 »
関連記事
サイトマップトラックバック(0)
http://www.loan-me.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/4149


