保護監察官の仕事の内容
保護観察官は、少年院や少年刑務所などの矯正施設に収容中の人の仮釈放や保護観察に従事する職員である。
その保護観察の対象となるのは、
- (1)家庭裁判所の決定により保護観察に付された少年、
- (2)少年院を仮退院した者、
- (3)少年刑務所を仮出所した者、
- (4)裁判所の決定により刑の執行を猶予され保護観察に付された少年、
などとなる。
この保護観察の現実の援助は、保護観察官と法務大臣が任命する保護司と呼ばれる民間ボランティアが協力して行っている。
保護観察官は対象者の保護観察を行う上での課題を面接や資料などから検討して援助方針を立て、その方針に基づいて保護司が対象者と面接や電話連絡を行い、そのようすを保護監察官に報告するという形態になっている。
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