身体障害者相談員の仕事に就くには
身体障害者相談員は、身体障害者福祉法に基づく相談員制度により、1967年に設置された地域のボランティアである。
福祉事務所長の推掛こより、都道府県知事および政令指定都市市長が業務を委託する。
この相談員には、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある人の更生援護に熱意と見識を持っている人があたることとされている。
また、相談員には、秘密保持が義務づけられている。
相談員の業務委託期間は2年間で、その配置基準はおよそ身体障害者200人に1人の割合となっている。
現在、全国に約1万6200人が配置されている。
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