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身体障害者相談員の仕事の内容
身体障害者相談員は、身体障害者の相談に応じ、その更生に必要な援助を行うことによって福祉の増進を図っている。
具体的な活動内容は、
- (1)身体障害者のさまざまな相談に応じ、更生医療の給付など必要な制度を活用できるように援助し、福祉事務所など関係機関との調整を行うこと、
- (2)障害者の社会参加に関する地域活動や行事などを推進すること、
- (3)身体障害者に対する地域住民の理解、認識を深められるよう啓発活動を行うことである。
この相談員に期待される役割は、福祉事務所や身体障害者更生相談所などの公的な相談機関では手が届きにくい問題や即応できない問題について、相談員の直接の体験を通して得られた知恵を生かしながら、キメ細かく地域での相談活動を行うことである。
カテゴリー:身体障害者相談員
身体障害者相談員の仕事に就くには
身体障害者相談員は、身体障害者福祉法に基づく相談員制度により、1967年に設置された地域のボランティアである。
福祉事務所長の推掛こより、都道府県知事および政令指定都市市長が業務を委託する。
この相談員には、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある人の更生援護に熱意と見識を持っている人があたることとされている。
また、相談員には、秘密保持が義務づけられている。
相談員の業務委託期間は2年間で、その配置基準はおよそ身体障害者200人に1人の割合となっている。
現在、全国に約1万6200人が配置されている。
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