情緒障害児短期治療施設
情緒障害児短期治療施設は、1961年の児童福祉法一部改正により、新たに加えられた児童福祉施設の一つで、児童相談所により入所決定が行われる。
軽度の情緒障害を有し、社会適応の困難なおおむね12歳未満(法律改正により年齢要件を徹廃)の児童を短期間入所させ、または保護者のもとから通わせて(適所)、その情緒障害を治療することを目的とした施設である。
また、文部行政においては、情緒障害学級がこれらの児童の教育にあたっている。
情緒障害児短期治療施設の仕事の内容
対象となる児童は、
「学校に行きたいが行けない子」
「人前で会話ができない子」
「不安感・恐怖心が強く友達を作れない子」
「おこりっぼい、落ち着きのない子」
「性格的発達の未熟な子」
などで、児童に対しては、医師や心理療法士などのセラピストによる個人または集団による心理治療、児童指導員・保育士による生活指導、教員による学校教育(情緒障害児学級)など専門家チームによる指導が行われる。
看護師も医療的ケアにかかわる。
また、親に対しては、面接指導が定期的に実施される。
これらの治療・教育を通して、情緒障害児の社会適応能力を高めるのが職員の役割である。
なお、1991年度から、ひきこもり、不登校児童に対する総合的福祉対策として、情緒障害児短期治療施設での家族療法事業などがモデル的に実施されている。
情緒障害児短期治療施設の施設数
現在、全国に25ヶ所設置されており、入所定員1159人、在所者数840人、施設従事者数625人となっている。
施設数はまだまだ少ないのが現実である。
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