医療保護施設
医療保護施設は、医療を必要とする要保護者に対して、診察、医療を行うことを目的としている。
しかし、実質的には指定病院・診療所の「許可病床」であり、独立した機関というよりも、病院に付随するものととらえられる。
この施設の利用者は生活保護受給者で、治療が必要な状態にある人だが、現在入所者は、60歳以上が過半数を占めていて高齢化の傾向にある。
なお、入所者にかかる飲食費などの施設運営費用の負担割合は、生活保護法で定められている。
もともとは、浮浪者などの疾病対策施設として都市部を中心に設置されてきたが、今日では医療扶助を行う指定医療機関(老人病院など)が整備されたことで、入所者は減少傾向にある。
医療保護施設の仕事の内容
職員のほとんどは病院との兼任であるが、施設長以下、生活指導員、医師、看護師、理学療法士・作業療法士などのセラピスト、栄養士、調理員、事務員がおかれている。
これらの職員のうち、医師や看護師たちが、身体または精神的な障害、負傷、疾病などにより医療的ケアが必要な人に対して診察・治療行為を行い、また理学療法士・作業療法士は、骨折などにより身体に障害を負った人に機能回復のためのリハビリテーションを行っている。
医療保護施設の施設数
現在、全国に63ヶ所設置されており、施設従事者数2万人以上となっている。
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