保育所
保育所とは、1948年施行の児童福祉法に基づき、両親が共働きまたは疾病などの事情により、家庭において乳幼児の保育ができない場合に、保護者にかわってその乳幼児を保育することを目的とした施設である。
市町村、社会福祉法人、またはその他の法人が設立主体となり、知事の認可を得て設置運営される。
児童福祉法第24条により、市町村長は保育に欠けた子供がいると認めたときは、これを保育所に入所するよう措置しなければならないとされている。
保育所への入所対象となる子供たちは、政令で定める基準にしたがって条例で次のように決められている。
- (1)生計のため、昼間労働に従事することを常態としている場合、
- (2)妊娠中であるかまたは出産後間がない場合、
- (3)疾病にかかったり、負傷していたり、また精神もしくは身体に障害を有していて十分な保育ができない場合、
- (4)同居の親族に介護の必要な人がいて、常時介護をしている場合、
- (5)震災、風水害、火災その他の復旧(復興)にあたっている場合、
(1)〜(5)に類する状態にあって、日々の保育に支障をきたす場合、となっている。
保育所は、乳幼児期という人間形成の基礎を培う重要な時期に、子供が健康で情緒の安定した日々を送れるようにするところである。
保育所の仕事の内容
保育所では、施設長をはじめとして、保育士、調理員、事務員、嘱託医などが働いている。
現在、保育士と呼ばれる人の約9割が保育所で働いている。
各保育所ごとに規模の違いがあるが、子供の年齢と人数によって、配置される保育士の人数が次の基準以上になるよう決められている。
2歳以下の乳幼児は6人(乳児だけの場合は3人のケースもある)につき保育士1人以上、3歳児は20人につき1人以上、4歳以上の幼児は、30人につき1人以上、となっている。
調理員は、1施設に2名、定員151人以上の施設には3名となっている。
保育所は単に保護者から乳幼児を一定時間預かっていればよいというものではなく、次代を担う存在としての児童の心身の発達、成長を促すために意図的な保護(養護)、育成、教育の機能を含んでいる。
乳幼児の生活の基本となる食事、排泄、衣服の着脱といったことをスムーズに行えるよう教育していくことが求められている。
また、0歳児保育、障害児保育、アレルギー児の保護などでは、細かい配慮や専門的な知識・技能が要求される。
そして最近では、保護者の通勤距離の伸びや、労働時間など勤務形態の多様化に応じて、保育時間の延長制度や午後10時までの夜間保育制度などもあり、それにともない保育士の役割も拡大傾向にある。
保育所の施設数
保育所の整備状況は、児童福祉法施行当時の1948年3月には、施設数1476ヶ所、入所児童数13万5503人にすぎなかったが、経済発展よる社会構造の変化、教育への考え方の変化などによって、2004年4月1日現在では、施設数2万2490ヶ所、入所定員が、202万5045人と10倍以上に増加した。
また、在籍人員は、2004年で196万6929人と1995年以降は増加傾向にあり、2000年以降は待機児童の増加が目立っている。
お気に入りのブックマーク・RSSに登録 »
関連記事
サイトマップカテゴリー:福祉の職場
トラックバック(0)
http://www.loan-me.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/4145


