老人介護支援センター
老人介護支援センターは、在宅のおおむね65歳以上の要介護老人をかかえる家族(介護者)に対し、ソーシャルワーカーや看護師などのケアの専門家が、在宅介護に関する総合的な相談に応じることを主な事業としている。
また、寝たきり老人や痴呆性老人およびその介護人のニーズに対応した、公的保険や福祉サービスなどが円滑に受けられるように、市町村など関係行政機関、サービス実施機関との連絡調整などを行い、地域の要介護老人および家族の福祉の向上を図ることも目的としている。
住み慣れたわが家、地域社会で暮らし続けたいという願いを実現するための在宅ケアの充実が大切であることはあらためていうまでもない。
なんらかの援助を必要としている人たちが必要なサービスを手に入れるためにどこに行けばよいのかという交通整理的な役割をはたすのが在宅介護支援センターである。
なお、この利用料は基本的に無料である。
この事業の実施にあたっては、老人ホームヘルプサービス事業など在宅福祉サービス、または保健、医療サービス実施機関と機能的に連携した運営を確保しなければならない。
さらに、介護する家族の夜間の相談に対応する必要があることから、終日にわたり機能している。
これらの活動は、原則として、介護老人福祉施設、老人保健施設または病院に併設された、老人介護支援センターで行うこととしている。
これらの母体施設の協力を得て24時間体制の相談業務を行っている。
なお設置主体は、市町村、ならびに市町村が運営を委託することを予定している地方公共団体、社会福祉法人、または医療法人などである。
老人介護支援センターが受ける相談はさまざまである。
在宅介護に関する各種の相談・助言、必要な公的サービスが受けられるよう市町村などとの連絡・調整、福祉用具の展示および使用方法の指導など、そのほか地域住民に対する公的サービスの広幸鋸舌動、利用についての啓発、などが仕事内容としてあるが、このほかにも多岐にわたる業務に対応しなければならない。
老人介護支援センターの仕事の内容
これらの業務に携わる職員については、原則として次の職種の職員を常勤で配置することになっている。
相談・サービスの適用調整を行うソーシャルワーカーと、具体的な介護の方法についての指導を行う看護師、あるいは保健師と介護福祉士のいずれかの組み合わせで、2人がペアを組むかたちで配置されている。
これらの職員の資格要件については、それぞれの資格保持者を雇用することが求められるが、ソーシャルワーカーについては明確な規定はない。
しかし、社会福祉士の資格を持っていることが望ましいとされている。
老人介護支援センターの施設数
この老人介護支援センターは、新ゴールドプランに基づき1990年に創設されて以来、整備が進められてきた。
2000年度からは介護保険の導入に伴い、さらに地域の在宅介護の拠点として重要な役割を果たすこととなった。
そのため、2004年度までに9900ヶ所に増設することを目標とした。
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