福祉事務所
福祉事務所は、1951年施行の社会福祉事業法に基づき、社会福祉行政の第一線実務機関として創設された。
発足当初は生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法をつかさどる機関として始まったが、今日では、その後に制定された知的障害者福祉法、老人福祉法、母子および寡婦福祉法を加えた、いわゆる「福祉6法」に関する福祉サービス全般にわたって相談業務を行う、日本全国の社会福祉行政の中核的な現業機関としての役割を担っている。
福祉事務所の設置主体は、都道府県、市および政令指定都市や特別区、町村であり、このうち町村のみ任意設置、ほかは義務設置となっている。
実際に地域住民が相談を持ちかける窓口の役割は、ほとんどが市と区の福祉事務所が担っている。
機構(組織)も、その設置主体や人口規模により若干異なるが、おおむね生活保護部門、その他の福祉(福祉5法)部門、総務部門(経理や庶務関係の事務など)の3つに分かれる。
これまでは福祉行政のなかで生活保護の占める比重が大きかったが、現在では、高齢者福祉や障害者福祉なども福祉サービスの部門として大きくなっており、それにしたがって、高齢者福祉課、障害者福祉課といった課を設けるところも多くなっている。
仕事の内容
まず、生活保護部門では、生活保護法に基づく生活保護の決定を行う。
生活保護とは、貧しさなどにより生活に困っている人のために、経済的な援助をしたり、教育を受けさせたりして、国が国民の基本的な生活を保障することである。
福祉事務所では、これらの相談を受け、調査し、保護支給の決定をするという仕事をしている。
この部門には、面接相談員、現業員(ケースワーカー)、査察指導員と呼ばれる職員がおかれている。
以上3者はいずれも原則として社会福祉主事の資格を有することが望ましいときれている。
面接相談員はまず、福祉事務所に相談に訪れる人の話を聞き、生活困窮にいたったこれまでの経過や事情などを細かく確認し、保護認定の必要性を判断する。
そして、担当ケースワーカーを決定し、ワーカーが申請者宅を訪問し、調査するという手順になっている。
ケースワーカーは、1人につき10人ほどの保護受給者を常時担当しており、その人たちの月々の支給手続きをしたり、相談にのったり、時々は受給者のようすをみに巡回訪問したりする。
生活保護以外の福祉部門については、福祉5法に基づいて、身体障害者、知的障害者、老人、児童、母子福祉などの行政事務が行われる。
身体障害者、知的障害者に対しては、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、ケースワーカーが本人や家臥地域の民生委員を適して、実情を日ごろから把握し、相談に応じ、必要な場合には福祉施設への入所や適所の許可や手続きを行う。
児童福祉に関しては、次に紹介する児童相談所という別の組織があるため、福祉事務所では、児童福祉施設への入所手続きなどは行わない。
相談者の住んでいる地域の実情を把握し、現業員などが児童相談所から委託された調査を行うのみである。
母子福祉に関しては、母子自立支援員などが母子福祉資金の貸し付けや公営住宅への入居の便宜を図るなどの仕事をしている。
福祉事務所は、都道府県や市町村などの行政機関の一部門であり、ここで働くには各自治体の公務員試験に合格して、県や市などの職員として採用されなければならない。
最近、福祉事務所でケースワーカーの仕事をしたいと希望する人も多いようだが、ほとんどが一般事務職(行政職)として採用されるので、自分の希望どおりに配属されるのはむずかしい。
また一度希望どおりに配属されても人事異動により、ずっと働き続けることもむずかしい。
施設数など
1951年の発足当時は、都道府県が設置する福祉事務所475、市(政令指定射子ら特別区含む)が設置する福祉事務所334(町村2を含む)の計809事務所だったが、1953年の町村合併促進法の施行以来、新市に多数誕生し、2004年4月1日現在、都道府県では328、市では897(町村5を含む)の計1225事務所になっている。
福祉関係の主な職場
社会福祉施設
●老人福祉施設 養護老人ホーム、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、軽費老人ホーム、老人福祉センター、高齢者在宅サービスセンター(老人 デイサービスセンター)、老人短期入所施設、在宅介護支援センター(老人 介護支援センター)
●身体障害者更生援護施設等 肢体不自由者更生施設、視覚障害者更正施設、聴覚・言語障害者更生施設、内部障害者更生施設、重度身体障害者更生援 護施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、 重度身体障害者授産施設、身体障害者通所授産施設、身体障害者福祉工場、 身体障害者福祉センター(A型)、身体障害者福祉センター(B型)、在宅障 害者デイサービス施設、点字図書館、点字出版施設、聴覚障害者情報提供 施設、補装具製作施設、盲人ホーム
●知的障害者援護施設 知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮、知的障害者福祉ホーム、知的障害者福祉工場
●保護施設 救護施設、更生施設、授産施設、宿所提供施設
●精神障害者社会復帰施設等
精神障害者生活訓練施設(援護寮)、精神障 害者福祉ホーム、精神障害者授産施設、精神障害者グループホーム(精神障害者地域生活援助事業)
●婦人保護施設
●母子福祉施設 母子福祉センター、母子休養ホーム
●児童福祉施設 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲児施設、ろうあ児施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設、肢体不自由児療養施設、肢体不自由児通園施設、重症心身障害児施設、自閉症児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、保育所、児童館
福祉団体
●社会福祉協議会 ●福祉団体 ●福祉系団体
行政・機関
●福祉事務所 ●児童相談所 ●一般行政職(国、都道府県・政令指定都市、区市町村)
その他の開運施設
●共同作業所・福祉作業所(法外施設)
●未許可(無許可)保育所、企業内保育所、院内保育所ベビーシッター、ベビーホテル
●有料老人ホーム、シルバービジネス
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