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母子福祉に関する施設
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知的障害者福祉ホーム
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身体障害者福祉センター
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情緒障害児短期治療施設
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障害が重複している児童の施設
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高齢者生活福祉センター
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医療保護施設
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就職・職業と資格との関係
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ボランティア活動
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司法関係の施設・機関
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保健・医療・教育関係の施設
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その他の社会福祉関連施設・機関、産業、ボランティア等
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宿所提供施設
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更生施設
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生活保護のための施設
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その他の精神障害者施設
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精神障害者のための施設
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知的障害者福祉工場
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共同作業所
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知的障害者通勤寮
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知的障害者授産施設
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知的障害者のための施設
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その他の身体障害者施設
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視聴覚障害者情報提供施設
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生活型施設
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身体障害者授産施設
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身体障害者のための施設
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その他の高齢者施設
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シルバーハウジング
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老人福祉センター
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有料老人ホーム
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介護老人保健施設
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老人介護支援センター
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訪問看護サービスステーション
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老人デイサービスセンター
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軽費老人ホーム(ケアハウス)
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養護老人ホーム
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介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
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婦人保護施設
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母子生活支援施設
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児童館
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身体に障害のある児童の施設
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障害児関係施設
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児童自立支援施設
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知的障害者更生相談所
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乳児院
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保育所
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児童養護施設
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婦人相談所
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身体障害者更生相談所
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児童相談所
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福祉事務所
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母子福祉に関する施設
母子福祉に関する施設には、母子生活支援施設と、母子および寡婦福祉法による母子福祉センターと母子休養ホームの2つがある。
母子福祉センター
母子福祉センターは、無料または低額な料金で、母子家庭の生活全般にわたる各種の相談に応ずるとともに、生活の指導や生業の指導、短期の職業指導や内職の斡旋を行うなど、各県(市)の母子福祉対策を推進し、母子家庭のための便宜に供することを目的とした施設である。
ここで働く職員は、施設長のほか、生活指導員、職業指導員、保育士などがおかれ、相談、指導などの業務にあたっている。
現在、全国に72ヶ所設置されており、施設従事者数228人となっている。
母子休養ホーム
母子休養ホームは、保育の機会に恵まれない母子家庭に対し、無料または低額な料金で、レクリエーションをかねた宿泊旅行、そのほか休養のための便宜を供することを目的とした施設である。
実際には、国民宿舎などが母子休養ホームとして指定されていることが多い。
この施設の利用の仕方は、住民票など母子家庭とわかる書類を福祉事務所に提示して利用券の交付を受け、施設に予約するシステムになっている。
利用回数(日数)に制限のあるところもあるので、事前の確認が必要である。
この施設には、施設長以下、調理員、事務員などがおかれている。
現在、全国に13ヶ所設置されており、施設従事者数137人となっている。
カテゴリー:福祉の職場
知的障害者福祉ホーム
知的障害者福祉ホームは、就労している15歳以上の知的障害者が、家庭環境や住宅事情などの理由で住居を求めている場合に、低額な料金で入居させ、入所者の社会参加の助長を図り、独立した生活を営ませることを目的とした施設である。
前出の知的障害者通勤寮と同じような形態をとっている施設といえる。
定員は約10人くらいで、居室は個室だ。
生活費などは利用者の自己負担であるが、知的障害者通勤寮とは異なり、利用期間の制限はない。
また、この施設はいわゆる措置施設ではなく、設置者と利用者本人の契約による利用施設である。
知的障害者福祉ホームの仕事の内容
この施設を利用する人は、日常生活においては介助を必要としない程度に生活習慣が確立しており、継続して就労できる人がほとんどである。
たとえば食事などについても、自分で用意、片付けなどができる人が多い。
この福祉ホームによって、生活が支えられ一般就労できる知的障害者は多いが、職員は管理人1人で、建物の管理とあわせて利用者の相談や必要な助言にあたっている。
職員1人のみの配置では交替ができず、勤務するうえでは困難がともなっているのが現実である。
知的障害者福祉ホームの施設数
現在、全国に76ヶ所設置されており、入所定員965人、在所者数788人、施設従事者数122人となっている。
カテゴリー:福祉の職場
身体障害者福祉センター
身体障害者福祉センターは、在宅の身体障害者やその家族、ボランティアなどに対し、無料または低額な料金で身体障害者に関する相談、機能回復、教養の向上、社会との交流の促進およびレクリエーションをとおして文化活動や親睦を深めるなど、自由に集い交流し、総合的な便宜を供与することを目的とした施設で、A型とB型の2つの形態がある。
A型は、健康増進、教養、スポーツ、レクリエーションなどの保健教養などのために施設を提供するもので、都道府県・政令指定都市を単位に設置される。
B型は、人口10人程度の地(市)域を単位に設置され、在宅障害者に対するレクリエーション、作業活動、創作活動などを行っている。
また、B型の変型として、同じく在宅者のケアを援護する施設として、障害者更生センター・在宅障害者デイサービス施設というところも設けられている。
身体障害者福祉センターの仕事の内容
職員としては、生活指導員、職業指導員・作業指導員、理学療法士・作業療法士などがおかれている。
これらの職員が、身体障害者へのリハビリテーションの実施、教養・娯楽活動、作業活動、創作活動に対しての支援を行っている。
身体障害者福祉センターの施設数
現在、A型は40ヶ所、施設従事者数629人、B型は208ヶ所、施設従事者数は1895人となっている。
カテゴリー:福祉の職場
情緒障害児短期治療施設
情緒障害児短期治療施設は、1961年の児童福祉法一部改正により、新たに加えられた児童福祉施設の一つで、児童相談所により入所決定が行われる。
軽度の情緒障害を有し、社会適応の困難なおおむね12歳未満(法律改正により年齢要件を徹廃)の児童を短期間入所させ、または保護者のもとから通わせて(適所)、その情緒障害を治療することを目的とした施設である。
また、文部行政においては、情緒障害学級がこれらの児童の教育にあたっている。
情緒障害児短期治療施設の仕事の内容
対象となる児童は、
「学校に行きたいが行けない子」
「人前で会話ができない子」
「不安感・恐怖心が強く友達を作れない子」
「おこりっぼい、落ち着きのない子」
「性格的発達の未熟な子」
などで、児童に対しては、医師や心理療法士などのセラピストによる個人または集団による心理治療、児童指導員・保育士による生活指導、教員による学校教育(情緒障害児学級)など専門家チームによる指導が行われる。
看護師も医療的ケアにかかわる。
また、親に対しては、面接指導が定期的に実施される。
これらの治療・教育を通して、情緒障害児の社会適応能力を高めるのが職員の役割である。
なお、1991年度から、ひきこもり、不登校児童に対する総合的福祉対策として、情緒障害児短期治療施設での家族療法事業などがモデル的に実施されている。
情緒障害児短期治療施設の施設数
現在、全国に25ヶ所設置されており、入所定員1159人、在所者数840人、施設従事者数625人となっている。
施設数はまだまだ少ないのが現実である。
カテゴリー:福祉の職場
障害が重複している児童の施設
重症心身障害児施設
心身に障害を持った子供のなかで、身体の障害と知的能力の障害が重複していて、しかもそれぞれの障害の程度が重い子供を重症心身障害児と呼んでいる。
重症心身障害児施設は、IQ35以下の重度知的障害と通常自力では歩けない程度の重度肢体不自由をあわせもつ児童(実際には18歳以上の成人も含む)を対象とし、これを保護するとともに、医療的ケアと日常生活の指導を行うことを目的とした施設である。
また、家庭などから通うことが可能な児童には、適所部門を設けている施設もある。
重い障害を持った児童たちに対して、個々の児童に応じた医療、残存能力の回復・機能低下防止訓練などを医師や看護師といった専門的な医療スタッフが行い、保育士、児童指導員らは生活指導や情緒面のケアを担当しながら、お互いの連携によって総合的な療育がなされている。
現在、全国に103ヶ所設置されており、入所定員1万144人、在所者数1万246人、施設従事者数1万2985人となっている。
また、これ以外に国立療養所委託病床が80ヶ所、8080床ある。
カテゴリー:福祉の職場
高齢者生活福祉センター
高齢者生活福祉センターは、過疎地城などの高齢者に対して、介護支援機能、居住機能および地域住民との交流機能を総合的に提供することで高齢者の生活全般を支援し、福祉の増進を目的とした小規模の複合施設である。
居住部門の利用対象者は、過疎地、山村または離島に居住する、おおむね65歳以上の一人暮らしの人および夫婦のみの世帯で、独立して生活することに不安のある人である。
利用定員は約10人程度で、20人を限度としているところが多い。
高齢者生活福祉センターの仕事の内容
仕事内容としては、
- (1)老人デイサービス運営(原則として、A型、B型またはC型、)の実施、
- (2)独立して生活することに不安のある人に対し、一定期間、住居提供をする、
- (3)居住部門利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応、
- (4)居住部門の利用者でデイサービス、ホームヘルプサービスなど在宅福祉サービスを利用する場合は、利用手続きの援助、
- (5)利用者と地域住民の交流を図るための企画立案、
などを行っている。
職員は、老人デイサービス運営事業に従事する職員のほかに、生活援助員が1人配置されており、居住部門でのサービス、管理を行っている。
高齢者生活福祉センターの施設数
2004年度までに1800ヶ所整備することを目標にした(ゴールドプラン21による)。
カテゴリー:福祉の職場
医療保護施設
医療保護施設は、医療を必要とする要保護者に対して、診察、医療を行うことを目的としている。
しかし、実質的には指定病院・診療所の「許可病床」であり、独立した機関というよりも、病院に付随するものととらえられる。
この施設の利用者は生活保護受給者で、治療が必要な状態にある人だが、現在入所者は、60歳以上が過半数を占めていて高齢化の傾向にある。
なお、入所者にかかる飲食費などの施設運営費用の負担割合は、生活保護法で定められている。
もともとは、浮浪者などの疾病対策施設として都市部を中心に設置されてきたが、今日では医療扶助を行う指定医療機関(老人病院など)が整備されたことで、入所者は減少傾向にある。
医療保護施設の仕事の内容
職員のほとんどは病院との兼任であるが、施設長以下、生活指導員、医師、看護師、理学療法士・作業療法士などのセラピスト、栄養士、調理員、事務員がおかれている。
これらの職員のうち、医師や看護師たちが、身体または精神的な障害、負傷、疾病などにより医療的ケアが必要な人に対して診察・治療行為を行い、また理学療法士・作業療法士は、骨折などにより身体に障害を負った人に機能回復のためのリハビリテーションを行っている。
医療保護施設の施設数
現在、全国に63ヶ所設置されており、施設従事者数2万人以上となっている。
カテゴリー:福祉の職場
就職・職業と資格との関係
「仕事」は職種であって、資格ではない。 しかし、職種名と資格名が同じものもあるため、混同しやすいので注意してほしい。
例えば、ホームヘルパーや理学療法士、作業療法士、といった職種は、そのまま資格名であるが、○○福祉司や○○指導員などといった場合には、職種であって資格ではない。
こうした仕事に就く場合には、特に資格が必要とされないものもあるし、また例えば社会福祉士や社会福祉主事といった資格の取得が必要となる場合もある。
福祉の仕事にかぎらず、どんな仕事に就こうとするときでも、まず第一に自分の意志と適性を見極めることは大切である。
次の段階では、働きたい仕事の内容や職場の雰囲気、どうすれば就けるのか、さらに前述したように資格や専門教育が必要かなど、十分に情報を仕入れておくことが必要になってくる。
福祉の仕事とひとくちにいっても、その職種は実にさまざまだし、働く施設や事務所の種類も幅広い。
正しい情報をもとに、よく考えてから仕事を選びたい。
しかし、基本は、福祉の仕事の対象者は人間であること、それも社会的弱者である場合が多いことを忘れてはならないだろう。
当サイトでは、いろいろな仕事の内容について述べているが、その仕事(職種)に必要とされる資格の取得方法や試験状況・学校選びなどは、別のところで解説しているので、そちらを参考にしてほしい。
カテゴリー:福祉の職場
ボランティア活動
ボランティア活動とは何か
「ボランティア」という言葉はだれしも一度は耳にしたことがあるだろう。
特に最近は、企業の社会的貢献やシニア(熟年者)ボランティア、学生たちのボランティアが新聞などでも大きくとりあげられている。
特に1995年に発生した阪神・淡路大震災では、全国各地からボランティアが集まり、日本における「ボランティア元年」といわれるようとなった。
ではこのボランティア活動とは、どんなことなのだろう?
ボランティア(volunteer)の語源は、ラテン語の「ボランタール」からきている。
この言葉は「自由」「正義」「勇気」を意味している。
こう考えると、自由や正義のため、よりよい社会づくりのために、自ら進んで活動することがボランティア活動だといえるだろう。
ボランティアには、心身の障害者に対する活動や高齢者に対する活動などがあるが、点字翻訳、手話・朗読などはその代表例だ。
また、新しいタイプとしては、不登校児とのメール相談役、街おこし、高齢農家の手伝いなど、現代の事情を反映したボランティア活動も登場している。
ボランティア活動するうえで、気をつけたいこと
最近では、ボランティア活動に興味を持つ人が増えてきている。
しかし、ボランティアを始める時には、本当に自分にできることかどうか、活動を続けていけるかどうかを、よく考えてみる必要がある。
ただ興味があるという理由だけで、あわてて参加しても、自分の日常生活のペースとあわなかったリ、事前にイメージしていたものと現実の活動が全然違っていたりして、長続きしないことがままある。
ボランティアの活動は無償であっても責任の伴う活動である。
相手と相談して決めた活動内容や時間、してはいけないことなどは守るようにしたい。
どうずればボランティア活動できるのか
いざボランティアを始めようと思い立ったら、まず社会福祉協議会の連絡先に問い合わせ、ボランティアに関するくわしい情報を聞いてみるといい。
地域によって行っている活動が異なる場合もあるため、連絡は自分が住んでいる地区の社会福祉協議会に問い合わせること。
カテゴリー:福祉の職場
司法関係の施設・機関
家庭裁判所
家庭裁判所は、非行少年に対する調査・審判を行い、非行事実の有無について判断するとともに、再び非行に走ることを防止する観点から、その少年にとって最も適切な処遇を決定する。
そのため、家庭裁判所調査官がその少年、保護者または関係人の行状、経歴、素質、環境などについて、医学、心理学、教育学、社会学などの専門的知識を活用して行った調査結果や、少年鑑別所の行った鑑別結果などを総合的に考慮して、適当と認める保護処分(少年院送致、保護観察所の保護観察および児童自立支援施設または児童養護施設送致)に付するほか、送致時に16歳以上の少年に適用される禁錮以上の刑にあたる罪の事件について、刑事処分を相当と認める時は、検察官に送致することとなる。
非行少年の概念とは
「非行少年」とは、法律的には、
- (1)14歳以上20歳未満で罪を犯した少年(犯罪少年)、
- (2)14歳未満で刑事法令に触れる行為をした少年(触法少年)
- (3)家庭に寄りつかず、保護者の正当な監督に服さないなどの性癖や犯罪性の高い人物と交際するなどの行為があり、将来的に犯罪を犯す危険性が高い少年(虞犯少年)
をいう。
しかし、広い意味では、盛り場を排掴するなど、警察の補導対象となる行為を行う、いわゆる不良行為少年を含めて「非行少年」ということもある。
これらの非行少年の健全な育成をめざして、警察、検察などの機関が適切な援助活動を行い、ここに挙げた施設・機関もそれぞれの段階に応じた処理、処遇を行い司法福祉の実践に努めている。
職員は、少年に対する福祉的対応を主に担う家庭裁判所調査官をはじめとして、裁判官(審判官)、書記官、事務官、医務室技官(医師)などがおかれている。
少年鑑別所
少年鑑別所は、家庭裁判所の観護措置の決定により送致された少年を収容して、家庭裁判所の行う少年に対する調査および審判、ならびに保護処分の執行を判断するため、医学、心理学、教育学、社会学などの専門的知識に基づいて少年の人格、生活環境、精神状態などの資質鑑別を行っている。
また、少年院、保護観察所などの法務省関係機関の依頼を受けて鑑別を行い、保護処分に付された少年について処遇上の指針などを提供するほか、一般家庭、学校などの依頼による鑑別も行い、少年の健全育成についての相談、助言にあたっている。
職員としては、所長以下、行動観察や生活指導を担当する法務教官、資質鑑別などを担当する法務省技官、法務事務官がおかれる。
さらに必要に応じて、医療的措置を受けられるように医師や看護師も配置されることもある。
少年院
少年院は、家庭裁判所において少年院送致の保護処分に付された少年を収容し、矯正教育を行う施設であり、収容対象となる少年の年齢、犯罪傾向の進度、心身の状態に応じて初等、中等、特別および医療の4種類がある。
各少年院では、対象者にふさわしい教育過程(在員者の特性および教育上の必要性に応じた教育内容を総合的に組織化した標準的な教育計画)を編成するとともに、個々の少年について、少年鑑別所および家庭裁判所の情報や意見を参考にして個別的処遇計画を作成し、効果的な教育を実施するように努めている。
職員は、院長以下、矯正教育をはじめ生活全般の指導を担当する法務教官、法務事務官などがおかれている。
そのほか、医師や看護師、栄養士なども配置されているが、他施設との兼任や非常勤の場合もある。
保護観察所
保護観察所は、家庭裁判所の決定により保護観察に付された少年、地方史生保護委員会の決定により仮釈放を許された少年、裁判所の判決により刑の執行を猶予され保護観察に付された少年などに対する保護観察の実施を行っている。
また、矯正施設に収容中の少年などの帰住予定地・引受人に関する環境調整、少年刑務所満期釈放者などに対する更生緊急保護など犯罪に陥った者の改善更生を図るための各種の指導や援助を行っている。
職員としては、所長以下、保護観察官、法務事務官などが配置されている。
少年刑務所
少年刑務所は、刑事裁判において懲役または禁固の実刑判決のいいわたしをうけた少年を刑執行のため収容し、矯正教育を行っている。
少年刑務所の受刑者は、一般の刑務所にくらべ教育可能性にとんだ年ごろの少年が多いので、教科教育では義務教育修了程度の学力を持たせることに重点をおき、さらに高度の教育を必要とする少年には、高等学校通信制課程に編入し、卒業資格を取得させている。
また、資格、免許取得などのための職業訓練にも力を注いでいる。
職員としては、看守のほか、教科教育、職業訓練などを行う専門技官が配置されている。-----
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カテゴリー:福祉の職場
保健・医療・教育関係の施設
保健所
保健所は、疾病の予防、健康増進、環境衛生などに関する公衆衛生活動の中心的機関として、地域住民の生活と健康にきわめて重要な役割を果たしており、都道府県と政令で定める市などに設置されている。
現在、都道府県、政令で定める50の市および東京都の特別区により、全国で計594ヶ所置かれている。
具体的な業務としては、母子保健、結核予防、精神保健、歯科保健、栄養改善業務、予防接種、伝染病予防、環境衛生、食品衛生、各種試験検査など、広範多岐にわたっている。
これらの業務には高度な専門性が要求され、地域の実情に応じ、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、診療放射線技師、衛生検査技師、栄養士、統計技術者など多様な職員がおかれている。
また、1978年度より市町村レベルで保健サービスを提供する場として「市町村保健センター」の整備を進めており、現在、1705ヶ所が設置されている。
なお、急激な人口の高齢化、疾病構造の変化などに対応した地域保健対策を総合的に推進し、その強化を図るため、1994年に保健所法の抜本的見直しが行われ、地域住民の健康の保持・増進を図るための地域保健法に改められた。
これにともなって、母子保健法、栄養改善法などの変更が、1997年4月から行われている。
精神病院
精神科病院は、精神障害者の医療・保護、そして社会復帰を目的とする病院であり、現在で全国に1065施設ある。
日本の精神医療はこれまで病院治療が中心であったうえに、閉鎖的な隔離入院でその実態はあまり知られていなかった。
しかし、現在では薬物治療、精神療法、作業療法、社会療法などを用いた開放的治療を行い社会復帰を促進することや、国民の精神的健康の保持、増進に努めることによって、精神障害者の福祉の増進および国民の精神保健の向上を図っている。
この病院で働く職員には、精神科医師、精神科ソーシャルワーカー、臨床心理士などがいる。
このほか、精神保健の中心的な役割を担っているのが都道府県におかれる「精神保健センター」で、ここでは保健所および関係諸機関における技術面から指導、援助、教育研修を行っている。
一般病院
医療法により病院とは、医師または歯科医師が、公衆または特定多数の人のために医療または歯科医業をなす場所であって、入院患者20人以上の施設を有するもの、とされている。
そのなかで精神病院、伝染病院、結核療養所、らい療養所(現在は廃止)を除く病院を一般病院(いわゆる民間病院が多い)という。
現在、一般診療所、歯科診療所を除く病院数は9122施設で、そのうち一般病院は8047施設(88.2%)である。
人口の高齢化、疾病構造の変化、医学・医術の進歩および健康に対する国民意識の高まりなど医療をめぐる環境は大きく変化してきており、そうした状況を反映して国民の医療に対するニーズは著しく増大し、また多様化している。
養護学校など
養護学校は、病弱児や知的障害児、肢体不自由児に教育を施す学校である。
このほかにも学校教育法に基づく、盲学校、ろう学校という障害児の教育施設もある。
これらの学校はそれぞれ、幼稚部、小学部、中学部、高等部に分かれており、一般の幼稚園、小、中、高に準ずる教育を施すと同時に、障害を補うために必要な教育を行っている。
公立の養護学校などの教職員は、校長、教頭、教諭、養護教諭および養護助教諭、寮母、学校栄養職員、事務職員などがおかれている。
これらの学校の教師になるには、一般の学校の教諭と同じように、基礎資格として、小学校、中学校、高等学校、あるいは幼稚園の普通免許状を持つことが必要である。
しかし、これだけでは養護学校の教員にはなれず、これらの基礎免許状に加えて、所定の特殊教育に関する単位を修得して、盲学校教諭普通免許状、ろう学校教諭普通免許状、養護学校教諭普通免許状を持つことが必要になる。
いずれにしても、健常者と違って、その教育方法も非常にむずかしいものがあるが、ハンディキャップを負う子供たちにものを学ぶ喜びを教え、自立できる能力を培わせることはやりがいのある仕事であり尊いものである。
カテゴリー:福祉の職場
その他の社会福祉関連施設・機関、産業、ボランティア等
福祉の職場は、行政機関、児童福祉、老人福祉、障害者福祉、生活保護というおおまかな分類に収まるもの以外にも様々ある。
まず、民間の福祉団体としては、地域の福祉活動推進やボランティア活動の育成などを行っている社会福祉協議会がある。
地域を基盤に包括的・継続的なケア、予防活動や治療活動を実践する機関としては、保健所や一般病院などがある。
また、精神障害者の医療問題の取り組みには、精神病院などがある。
障害児教育の分野では、盲学校、ろう学校、養護学校などのほか、地域の学校で養護教育として取り組まれている。
青少年の非行問題への対応施設・機関としては、児童福祉関係の児童相談所、児童自立支援施設などとともに、法務省管轄の施設・機関として家庭裁判所、少年院、少年鑑別所、保護観察所などがある。
これらの施設・機関により、非行少年・犯罪者の社会的更生の援助などを図り、いわゆる司法福祉の実践を行っている。
また近年では、高齢者福祉関連の取り組みとして、シルバーサービスが注目されている。
社会福祉協議会
社会福祉協議会は、一定の地域社会において住民が主体となり、社会福祉のさまざまな問題を解決、またはその改善向上を図るため、公私関係者の参加協力を得て、組織的活動を行うことを目的とする、民間の自主的な組織(団体)である。
ただ、民間組織といっても、社会福祉事業法第74条に規定のある組織で、各都道府県、政令指定都市、各市区町村に設置されており、その結成率はほぼ100%となっている。
そして、これら各地の社会福祉協議会の全国組織として活動をバックアップし、なおかつ国際社会福祉協議会に参加し、海外との交流も行っているのが東京・霞が関にある全国社会福祉協議会である。
ちなみに、社会福祉協議会は略して「社協」と呼ばれる。
またこの組織の特徴は、市長など自治体の長が会長を兼任することや、職員のなかにも自治体からの出向者や兼任者がいることなどからもわかるように、かなり公的な面を持った組織であるということである。
そのため、運営資金は自治体からの補助金、委託費といった公費の割合が高く、そのほか、地域住民、社会福祉施設やボランティア団体、障害者団体、老人クラブ、民生委員協議会など会員からの会費、企業や篤志家からの補助金などを財源として、地域の福祉活動の充実をめざしたさまざまな活動が行われている。
人口構造の急速な高齢化、核家族化などの進行による社会構造の大きな変動は、住民生活の各方面に次々と新しい福祉問題を生み出しているが、その広がりの大きさや複雑さ、あるいは動きの速さに対応した社会福祉関連の諸施策の充実が、今ほど要請されている時はないだろう。
これらの問題の解決は、地方自治体などからの公的施策のみで得られるものではなく、地域住民をはじめ関係団体などの自主的福祉活動を組織的に推進していくことによってはじめて可能となる。
社会福祉協議会はこのような役割を担う民間組織であり、その活動は高く評価されている。
社会福祉協議会の活動の内容
近年、社協を通じての地域の社会福祉活動が活発に進められているが、その具体的な活動内容はそれぞれの地域の実情、特殊性などによりかなり多岐にわたっている。
そのなかで、ほとんどの社協が取り組んでいる事業や活動としては、
- (1)ホームヘルプサービスやデイサービスの受託運営
- (2)食事サービスや入浴サービス、外出介護サービスなどの在宅福祉サービスの実施
- (3)老人スポーツ活動や家庭介護講習などの老人福祉活動
- (4)レクリエーション活動や集いの開催、点訳・手話講習などの障害福祉活動
- (5)母子または父子家庭への援助活動や遊び場の設置・補助、子供会への援助などの児童福祉活動
- (6)各種ボランティア活動への援助
- (7)生活福祉資金の貸し付けや各種相談活動の実施
などがあげられる。
このように社協の活動内容は実に広範囲にわたっているが、地域住民ならだれでも参加でき、資格も特に必要のない一般会員の参加が求められている。
たとえば、東京都社会福祉協議会の活動を紹介すると、福祉にかかわるあらゆる情報を収集したり、介護機器・介護用品の展示などを行う東京都社会福祉総合センター、ボランティア活動を活発にするための東京ボランティアセンターの設置などがある。
社会福祉協議会の施設数
社協は民間団体なので、職員の採用はそれぞれの団体で独自に行っている。
先ほど述べたように社協は都道府県、政令指定都市、市区町村の各段階で設置されており、全国の社協職員の総数は現在で10万1341人となっている。
これら職員の数は増加することが予想され、これからの就職先として魅力あるものとなっている。
しかし、都道府県の社協の例年の職員採用数は、その規模にもよるが、数人から多くても10人程度とあまり多くなく、依然として福祉系学生に人気の就職先となっていて、競争率が高く、むずかしいものとなっている。
また市町村の社協の場合は、規模が小さいために公開募集はせず、縁故採用を行うところが多いようだ。
ちなみに、求められる資格については、現在では社会福祉主事資格は、特に必須のものとして評価されていないようであるが、将来的には、「社会福祉士」の資格を持っていると就職に有利になる可能性もある。
いずれにしても、行政機関とは違った視点で、福祉ニーズをひろいあげることが必要とされている。
カテゴリー:福祉の職場
宿所提供施設
宿所提供施設は、住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的としており、生活寮的な機能を持った施設である。
この施設の利用者の年齢階層別では、40〜50歳代の割合が比較的高く、また親とともに利用する子供の数も多い。
施設定員は50人以上となっていて、居室のほかに炊事設備が設けられている。
また、居室の利用は世帯単位が原則となっている。
この施設の発足当初は、戦争による催災者、家族を失った人々、家出人など、各種階層の利用者があり、住宅難のため宿所を提供しなければならない人々も多かったが、今日では、この施設の利用者は減少傾向となっている。
しかし、アルコール依存症患者、更生対象者などの中間施設の代替として、この施設の必要性、役割は依然として大きい。
宿所提供施設の仕事の内容
職員は、施設長、生活指導員、事務員などがおかれていて、生活指導員による生活相談が適時行われている。
宿所提供施設は、救護施設とは異なりあくまでも居室の提供が援助の基本で、介護などを中心とした身辺の介助は原則として行われていない。
宿所提供施設の施設数
現在、全国に11ヶ所設置されており、入所定員938人、在所者数508人、施設従事者38人となっている。
カテゴリー:福祉の職場
更生施設
更生施設は、救護施設と同じく、身体や精神上にさまざまな障害をかかえていて養護や生活上の援助を必要とする人を保護し、生活扶助を行うことを目的とした施設である。
しかし、この施設が救護施設と異なる点は、利用者のほとんどすべてが社会復帰、自立を目的にして入所していることにある。
利用者は、生活困窮者、知的障害者などが主だが、最近では、救護施設と同様に精神障害回復途上者の利用が増えている。
また、救護施設と比べてみると、身体的または精神的な障害の程度が軽い人が多い反面、売春、犯罪、放浪、家出などさまざまな理由によって、正常な生活や就業ができない状態にある人も数多い。
更生施設の仕事の内容
施設で行っている援助は、救護施設とほとんど同様であるが、個人単位に社会復帰に向けた更生計画を指導したり、自立に必要な技能を習得させるための作業指導や職業訓練、さらには生活全般における指導も重視されている。
これらの仕事に携わる職員たちは、施設長以下、生活指導員、医師、看護師、栄養士、調理員、事務員などである。
また、この施設は社会生活への適応能力を高める機能が要求されている施設であるために、心理判定員、職能判定員や職業指導員、作業指導員を配置している施設も多い。
これらの職員は、各施設が個別に募集する際に課す採用条件をみたさなければならない。
募集は欠員がでたときになされることが多い。
更生施設の施設数
現在、全国に18ヶ所設置されており、入所定員1872人、在所者数1769人、施設従事者数297人となっている。
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生活保護のための施設
国が生活に困窮する国民に対して、最低限度の生活を保障し、さらにその自立助長を促進するのが生活保護である。
この生活保護には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助という7種類の扶助があり、扶助の特殊性や対象者のニーズに応じて、基準額が設けられている。
こうした保護施設には、それぞれの機能に応じて専門職員がおかれている。
これらの職員たちにより、施設処遇の充実弓封ヒを図っていく必要がある。
救護施設
救護施設とは、身体や精神に著しい障害があって自立できない人を保護し、利用者のニーズにあわせた生活扶助を行うことを目的とした施設である。
入居対象者は、基本的に生活保護受給を受けている人である。
この施設の利用者はきわめて多様で、その多くは身体障害・知的障害を持つ人たちであるが、ほかの福祉施設で容易に受け入れられない人、つまり障害が重複した人、精神障害回復途上者やアルコール依存症の人など、一般的な福祉施設の枠内では対応がむずかしい人も数多く入所している。
多くの社会福祉施設が、年齢層別または障害分類別の施設へと専門化、細分化されてきているなかで、この施設に入所している人は年齢も40〜50歳代の中高年層が50%以上を占め、そのほかの人は20歳代の青年層から80歳代の老年層まで幅広い。
さらに、種類も程度も異なるさまざまな障害を持った男女を入所させるという、ほかにはあまりみられない施設になっている。
この施設の入所定員は50人以上となっており、250人以上を収容する大規模な施設もある。
また、1989年度から適所部門を設け、社会適応能力に欠ける居宅の要保護者を適所させ、または救護施設に入所している人で退所可能な状態の人を適所に切り替えて生活指導、訓練などを受けさせることにより、在宅への効果的な自立促進を図っている。
なお、1994年度からは、救護施設を退所した人などが地域社会で安定した自立生活を送るための相談援助事業を実施している。
救護施設の仕事の内容
仕事内容は、さまざまな障害や持病を持っている人々の介護と療育を主とした生活援助・サービスを中心とした生活援助機能と、社会復帰・自立のための踏み台として、その準備・訓練をするという自立援助機能の2つの側面を持ちあわせている。
入所者の年齢層、障害状況、病状、男女の性差を配慮しつつ、また一人ひとり違った生活史を持つ人のニーズにこたえつつ、生活の幅を広げることが求められている。
こうしたサービスをもっと具体的に実践する方法として、次のような仕事を行っている。
介助援助には、洗面、起床、就寝、食事、入浴、移動、衣服の着脱、おむつ交換をはじめ、洗濯、金品管理などが行われている。
また医療面では、定期検診・診断、投薬など施設内治療のほか、施設外の通院治療もある。
体力づくりとしては、体操、散歩、機能回復訓練があり、文化教養活動としては、音楽、茶・華道、園芸、俳句、絵画などのクラブ活動など自主活動をはじめ、社会見学、旅行、映画・演劇観賞、地域の人々との交流を深めるために運動会、盆踊りなどのレクリエーション活動、地域社会への奉仕活動がある。
また、作業・機能回復訓練としては、農耕作業、受託加工作業、環境整備などの作業が主なものであるが、最近では入所者の状況にあわせ、全国的にも3分の1の施設で、社会経験を広げ、社会復帰、自立を目的とした地域職場実習(外勤)の試みが始まっている。
これら活動の援助、指導にあたる職員は、施設長以下、寮母、生活指導員、介助員、医師、看護師、栄養士、調理員、事務員などで構成されている。
また、作業訓練や機能回復訓練などの身体機能回復を専門的に行う理学療法士・作業療法士などのセラピストの配置は義務ではなく、また実際にほとんどの施設には配置されていないため、生活指導員や寮母がこれら専門的知識・技術を要求される場合がある。
職員たちがこなさなければならない仕事内容はかなりハードで、入所者が人間として積極的な面、人間の値打ちを見出し生きていこうとする健康的な意欲と姿勢を持たせ、入所者自身から暮らしの幅と豊かさを追求していることがみられるように、援助していくことが必要で、それには人並み以上の忍耐力と体力が要求される。
これらの施設で働くには、特に資格が必要とされていないが、介護福祉士の資格所持などが採用に有利になることもある。
救護施設の施設数
現在、全国に180ヶ所設置されており、入所定員1万6662人、入所者数1万6957人、施設従事者数5649人となっている。
救護施設は、5つある保護施設のうちで唯一増加傾向にあったが、最近は落ち着いてきており、定員が超過ぎみで利用者の入所待ち期間が比較的、長くなっている。
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その他の精神障害者施設
精神障害者に対する施設には、生活訓練施設(援護寮)のほかに、「精神障害者福祉ホーム」「精神障害者授産施設(入所型・適所型)」「精神障害者福祉工場」「精神障害者地域生活支援センター」などがある。
精神障害者福祉ホーム
精神障害者福祉ホームは、援護寮と同じく、障害者が生活するための施設である。
入所対象は、日常生活習慣ができており、介助を必要としない程度に生活能力がある人で、家庭環境や住宅事情などの問題により住宅の確保が困難な人となっている。
援護寮との違いは、入所者は比較的軽度の人の割合が高いことである。
この施設では、部屋を提供して生活の場を与え、日常生活や住居、就労についての相談にのったり、助言を行い、また就職に関する指導、自立に向けての働きかけも行っている。
施設の入所定員はおおむね10人で、職員は管理人1人、顧問医1人となっている。
施設数は現在、全国に195ヶ所あり、入所定員2636人、在所者数2142人、施設従事者数462人となっている。
精神障害者授産施設
精神障害者授産施設は、精神障害者の自立を援助するための施設で、入所対象は、一定程度の作業能力があるけれども一般企業などに雇用されることが困難で、将来就労を希望する人となっている。
この施設には、入所型と適所型の2つの形態がある。
その中でも2001年に施行された小規模適所授産施設・小規模作業所等は、地域に密着した授産施設として活動している。
こうした授産施設では、障害者の社会復帰と自活をめざし、そのために必要な職業や作業訓練、日常生活に必要な指導などが行われている。
この指導、援助をしている職員は、施設長のほかに、作業療法士、精神保健福祉士、精神障害者社会復帰指導員、医師などである。
精神障害者授産施設の数は、現在、全国に入所施設29ヶ所、適所施設245ヶ所設置されている。
入所施設の定員784人、在所者数617人、施設従事者数252人、適所施設の定員5668人、在所者数5940人、施設従事者数1583人となっている。
この数字をみてもわかるように、圧倒的に適所施設のほうが多い。
また小規模適所授産施設は、2001年には30ヶ所であったものが、2002年に109ヶ所、2003年には215ヶ所と倍増している。
精神障害者福祉工場
精神障害者福祉工場は、授産施設等で指導・訓練を受けて一般企業に就労できる程度の者で、健康上、対人関係などの理由で一般企業に就労できないでいる者を対象とした施設である。
施設長のほか、精神保健福祉士、精神障害者社会復帰指導員、看護師、栄養士、医師などが働いている。
施設数は1995年には1ヶ所だったが、2003年には17ヶ所に増えた。
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精神障害者のための施設
わが国に約250万人いるとされる精神障害者は、これまでは医療による治療の対象と考えられ、福祉の援助対象としては捉えられてこなかった。
しかし、1987年に精神保健法が制定されてからは、地域中心のケア体制への転換、精神障害者の人権保護の強化などが図られるようになった。
2002年に策定された「障害者基本計画」の「新障害者プラン」では今後10年で72,000人の精神障害者の入院患者の退院・社会復帰をめざすとされており、地域生活の支援、働く場の確保などさまざまな課題がある。
精神障害者生活訓練施設
精神障害者生活訓練施設(援護寮)は、回復しつつある精神障害者に対し、居室その他の設備を一定期間(原則として2年以内。1年以内の延長可)提供して、専門知識を持った職員が日常生活の指導を行いながら、社会復帰の援助を行う施設である。
利用対象は、入院治療の必要はないが、独立して日常生活をするのが困難な人で、共同生活をすることができ、適所授産施設や共同作業所などに通える程度の人とされている。
精神障害者生活訓練施設の仕事の内容
制度上認められている施設の規模は、定員20人程度と比較的小規模で、職員も施設長1人、専任職員3人、嘱託医1人となっている。
この専任職員のうち1人は、精神障害に関して専門知識を持つ精神科ソーシャルワーカーであり、ほかは生活指導員と呼ばれる職員になっている。
これらの職員が、生活の仕方や対人関係、作業訓練についての指導・助言を行っている。
なお、規模の大きな施設には、看護師または保健師、作業療法士、薬剤師なども配置されている場合がある。
精神障害者生活訓練施設の施設数
現在、全国に263ヶ所設置されており、定員5425人、在所者数4024人、施設従事者数1921人となっている。
これらの施設のほとんどは、民間の社会福祉法人や医療法人によって運営されていて、公立公営のものはまだ少ない。
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知的障害者福祉工場
知的障害者福祉工場は、作業能力はあるが、職場での対人関係を良好に保つのがむずかしかったり、自分の健康管理ができず、一般企業などに就労できないでいる知的障害者を就労させることを目的とした施設である。
この施設は比較的新しいものだが、同じような就労の場を提供する福祉型の知的障害者授産施設とは異なり、労働関係法規の適用を受ける職場であって、その運営については企業的色彩がきわめて強い。
したがって、そこで働く知的障害者は従業員となる。
施設の規模は、発足当初は50人以上だったが、1989年度からは20人以上となった。
知的障害者福祉工場は、身体障害者福祉工場と違い工場部門のみであり、居住部門を持たないので自分の家庭から通勤するのが原則となっているが、知的障害者福祉ホームを利用することも可能となっている。
知的障害者福祉工場の仕事の内容
従業員施設50人以上の場合の職員数は11人、20人以上の場合は8人となっている。
そのほとんどが作業指導員である。
これらの職員たちが、商品価値のある製品の製造、販路の開拓に向けて従業員と一緒に努力している。
知的障害者福祉工場の施設数
現在、全国に61ヶ所設置されており、入所定員1738人、在所者数1501人、施設従事者数516人となっている。
カテゴリー:福祉の職場
共同作業所
共同作業所は、知的障害者や身体障害者のみならず精神障害者、難病による障害者、脳血管障害など幅広い障害者に、将来の自活に向けての職業訓練や働く場所を提供している。
この共同作業所と同じように、労働の場を提供する施設として授産施設があるが、絶対数が少なく、加えて施設のある地域が、かなりかたよっている。
そのため多くの障害者は、養護学校を卒業後や精神病院を退院後、近くに「働く場」や「雇用に向けての訓練施設」がないために、青年期および成人期を自宅で過ごすことを余儀なくされてきた。
共同作業所は、こうした背景のなかで、地域での活動をもとめて障害者や家族、ボランティアなどの熱意によってつくられていった。
共同作業所の仕事の内容
この作業所は授産施設とは異なり、公的援助が少ない無(未)認可の施設のため、運営費、職員の人件費など作業所の経営はむずかしいものとなっている。
この作業所で働く常勤職員は平均2.4人で、大半のところは2人となっている。
これら職員については特に資格を必要としないが、このような事業への深い関心と熱意が必要だ。
近年では、さらに利用者のためのリハビリテーションなどによる機能回復などの面も考慮して、作業療法士など専門家の協力も求められている。
また、この施設の活動にはボランティアの協力が欠かせないのはいうまでもない。
共同作業所の施設数
1969年3月、共同作業所第1号として「ゆたか共同作業所」(愛知県名古屋市)が誕生したのを手始めに、1970年代半ばから、全国に共同作業所づくりの運動が起こった。
現在では全国で5942ヶ所があり、利用者は8万人を超えている。
カテゴリー:福祉の職場
知的障害者通勤寮
知的障害者通勤寮は、就労している知的障害者(15歳以上)に対し、居室その他の設備を提供するとともに、独立自活に必要な助言、指導を行うことを目的とした施設である。
知的障害者の多くは、適切な保護と指導が行われている施設では比較的容易に適応できる。
しかし、施設外での社会生活の適応がむずかしいために、せっかく就職しても再び施設に戻ってくるケースが少なくない。
そこで、施設と社会との間に中間的施設をつくり、段階的に社会復帰ができるように、知的障害児施設や知的障害者更生施設などを退所し、また養護学校などを卒業して就職した(または就労予定)15歳以上の知的障害者について、いくつもの就職の繰り返しや施設への逆戻りを防ぐためにこの施設が設置された。
知的障害者通勤寮の仕事の内容
この施設の職員配置は、定員20人に対して、施設長1人、嘱託医1人、生活指導員が2人以上、計4人以上の職員体制をとることとなっている。
これらの職員が、入所者が職場において円満な対人関係を築けるように援助、調整したり、余暇時間の利用、健康管理、金銭管理など独立自活に必要な指導を行っている。
この通勤寮は、原則として2年の在所期限の制限があるので、短期間に指導の成果が問われ、退所後の受け皿をどうするかなどの問題がでてくる。
この施設への就職は、施設数がそれほど多くないこともあり、なかなかむずかしい。
各地にある福祉人材センターなどをこまめにみて探すことが必要とされる。
知的障害者通勤寮の施設数
現在、全国に125ヶ所設置されており、入所定員2977人、在所者数2808人、施設従事者数732人となっている。
カテゴリー:福祉の職場
知的障害者授産施設
知的障害者授産施設は、18歳(場合によっては15歳)以上の知的障害を持った人で、一般企業などに雇用されることが困難な人を入所させ、将来の自立・社会復帰に必要な訓練・作業を行うとともに、職業を与えて自活させることを目的とした施設である。
この施設も更生施設同様、入所者を対象とした施設と、適所による施設の2種類がある。
なお、それぞれの施設の定員規模は、入所施設の場合は定員50人以上、適所施設は20人以上となっている。
また、2001年からは知的障害者小規模授産施設の制度が施行され、年々増加の傾向にある。
この授産施設と前出の更生施設の違いだが、実質的な入所対象者の明確な区分はされておらず、授産施設においては、くわしくは後述するが、賃金(工賃)が支払われることになっている点が異なるくらいである。
この授産施設が果たすべき具体的な役割は、入所者への作業指導、職業訓練を通じて、一般企業などへの就労の道を開き、職業的な自立をめざしていくことが、第−の目的である。
もう一つは、働く能力や意欲を持ちながらも社会への適応力に欠ける人に対して、施設内で職業を提供することである。
こうしたことから、すべての授産施設には、労働の場として作業施設をおいており、そこで行われる作業(労働)の対価として一定の賃金が入所者個人に支払われる。
これらのことでわかるように、授産施設は社会で自活するまでの通過点(準備期間)という機能を持つだけでなく、入所者の生活の場、労働の場という機能をも担っている。
この施設の入所対象者は、日常生活がおおむね自分で行える人で、簡単な作業が可能であることが条件になっている。
また、入院や治療などの医学的な問題や情緒障害がないことも条件だ。
これらの入所者は自活に必要な訓練を受けて、やがて社会で自立することになるのだが、今日では重度の障害やいくつもの障害をかかえている入所者も多く、このような入所者の重度化は利用期間を長期化させ、高齢化を進ませている。
これらの授産施設では、職種や仕事の確保に困難をかかえており、官公庁からの需要を優先的に受注できるように要望がだされている。
また、下請け的な作業ばかりでなく、より高い収入の得られる自主製品の開発などの工夫も必要とされている。
知的障害者授産施設の仕事の内容
この施設の援助は、作業指導を通じての入所者の職業能力の評価、訓練、開発が中心となっている。
そのほかにも各種の行事や余暇活動、地域社会への参加といった生活の質の向上をめざしてさまざまな取り組みがなされている。
これらの仕事に携わる職員は、作業指導員、生活指導員、介助員、医師、保健師、看護師、栄養士、事務員などである。
これらの職員のうち、中心になって入所者の援助を行っているのは、作業指導員と生活指導員である。
作業指導員は入所者の職業能力を高めるための援助を行っており、また生活指導員は、作業指導員と一緒に入所者の障害程度や種類に応じて、持っている能力をすべて引き出せるように指導したり、家族や福祉事務所などとの連絡、調整などを行っている。
この施設では、入所者が最終的に社会復帰することをめざしているから、施設内には作業所が設置され、生活指導員や作業指導員の援助、指導を通じて、入所者は生活力と職業的な自活力を身につけていく。
職員はそのための援助として、職業能力を高めるための訓練や作業指導を行い、さらにさまざまな行事、余暇活動の実施やアドバイスなどを行っているのである。
これらの施設への就職となると、あまり募集がないのが現実。
作業指導員・生活指導員としての募集がわずかにある程度で、地域によってはまったく求人がないということもある。
知的障害者授産施設の施設数
現在、全国に入所施設227ヶ所、適所施設1175ヶ所があり、合計で1402ヶ所設置されている。
入所施設の定員は1万4438人、在所者数1万4191人、施設従事者数6031人であり、適所施設の定員は4万4967人、在所者数4万3727人、施設従事音数1万4791人となっている。
近年は、社会的なニーズを反映して、入所施設よりも適所施設が急速に増えており、施設利用者も1987年をさかいに逆転した。
特に小規模適所授産施設では、2003年度には従事者数が1000人を超すまでになり、今後も増加する傾向にある。
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知的障害者のための施設
知的障害者とは、知的障害を持っている18歳以上の人のことをいい、現在、全国に30万人以上(知的障害児を除く)いるといわれる。
知的障害者施設には、知的障害者の指導訓練を行う更生施設と、職業を提供して自活させることを目的とする授産施設がある。
こうした施設に従事する職員には、豊かな人間性と、専門的な技術や知識を持つことが要求されている。
知的障害者更正施設
知的障害者更生施設は、18歳(場合によっては15歳)以上の知的障害を持った人を入所させて保護するとともに、その社会復帰や自活を図り、そのために必要な指導や訓練を行う施設である。
この更生施設には、入所していろいろな援護を受ける入所型の施設と、居宅から通うことができる人には適所型の施設が設けられている。
適所更生施設の場合の定員規模は20人以上、入所更生施設の場合は30人以上となっている。
入所対象者は、社会的、職業的自立が期待できる比較的軽度の知的障害者から、日常生活を送るうえでの基本的な動作が困難で、介助を必要とする重度の人までさまざまである。
この施設では当初、入所期間を2〜3年として比較的軽度または中程度の知的障害者を中心として社会復帰を進めようとしていたが、1968年からは重度の精神障害者の処遇のため「重度棟」が設けられることとなり、重度者の割合が比較的多くなってきた。
重度棟についてはIQ35以下の重度者で日常生活動作に個別的な指導や介助を必要とする者、問題行動を有しているために常に注意と指導を必要とする人などが対象となり、長期にわたる生活施設の場としての機能が求められている。
今日では、入所者の半数以上が重度者で占められるようになっている施設もあり、入所者の長期化、高齢化が進んでいる。
なお、この更生施設に入所(または適所)するには、市区町村など地域の福祉事務所を窓口に、知的障害者更生相談所の判定を受けなければならない。
知的障害者更正施設の仕事の内容
この施設で受けられる援助は、日常生活動作の自立、社会性の獲得、教養・娯楽活動、退所後の社会生活への適応などを目的とした生活指導が中心であるが、必要に応じて作業指導も行われている。
これらの援助に携わる職員は、施設長以下、生活指導員、作業指導員、介助員、医師、看護師、保健師、事務員、調理員、栄養士などである。
これらの職員たちのうち、入所者の日常生活の援助指導、健康管理などを主に担当しているのは、生活指導員、作業指導員、看護師または保健師といった人たちである。
その具体的な仕事内容をみてみると、作業指導員は園芸、音楽、木工、陶芸、クリーニングといった作業をとおして、集中力や協調性などを養う訓練や職業訓練を行っている。
また生活指導員は、作業指導員と一緒に訓練を行うこともあるが、施設の行事の立案から実行までや、家族や福祉事務所などの関係機関などへの連絡、調整が主な仕事となっている。
なお、生活指導員が各施設で募集される際の条件に、知的障害者施設生活指導員任用資格の所持者、またはあれば望ましいとするところが多い。
なお、これら直接的なケアに携わる保健師または看護師、生活指導員、作業指導員の職員配置は、入所施設で定員4.3人に1人、適所施設で7.5人に1人となっている。
それぞれ求められている仕事も、障害が重度の人に対しては、日常の生活に必要な食事、排泄、衣服の着脱などの介助や援助、訓練などを行っているが、そのほか障害が比較的軽度や中程度の人には、社会的自立を目標とした職業指導や生活指導をしたりしている。
知的障害者更正施設の施設数
現在、全国に入所施設1430ヶ所、適所施設426ヶ所、合計で1856ヶ所となっている。
入所施設の定員は9万4097人、在所者数9万2734人、施設従事者数4万7703人であり、適所施設の定員は1万6830人、在所者数1万5811人、施設従事音数6492人である。
この更生施設は、ここ最近の10年間をみても、毎年平均で50ヶ所ずつ増加してきている。
また適所施設は、入所施設にくらべて定員は少なく、比較的小規模だが、在宅の知的障害者が容易に利用できるような施設となっている。
カテゴリー:福祉の職場
その他の身体障害者施設
障害者更生センター・在宅障害者デイサービス施設
障害者更生センターと在宅障害者デイサービス施設は、前出の身体障害者福祉センターと同じく、在宅の障害者や家族、ボランティアなどが気軽に利用でき、レクリエーションなどをとおして親睦を深めることで、身障者の健康増進、社会参加の促進を図ることを目的とした施設である。
障害者更生センターは、広い範囲からの利用を受け付け、宿泊して保養できるようにするため、景勝地や温泉地など適地を選び設置されるものが多い。
また、在宅障害者デイサービス施設は、人口5万人程度の地域単位に設けられ、創作活動や作業活動を中心とした活動を行っている。
これらの施設には、生活指導員、職業指導員・作業指導員、作業療法士・理学療法士などが配置されている。
現在、障害者更生センター9ヶ所、施設従事者数124人、在宅障害者デイサービス施設463ヶ所、施設従事者数3615人となっている。
補装具製作施設
身体障害者にとっては、義手、義足、車椅子、歩行器、盲人安全杖など障害の種類や程度に応じて作られる補装具は、自分の体の一部となる重要な器具である。
こうした補装具の製作と修理を、障害者および家族の収入に応じて無料または低額な料金で行うのがこの施設の仕事となる。
身体障害者個々の障害や日常生活、職業生活を考慮して一人ひとりに合った補装具をオーダーメードしている。
ここで働く職員は、実際に製作に携わる義肢装具技術員と、それを障害者が使いこなせるように訓練指導する訓練指導員などである。
義肢装具技術員の1人は義肢装具士の資格を持ち、専門技術に精通していることが望まれる。
また、訓練指導員は機能回復訓練などの専門技術を持った理学・作業療法士であることが望まれる。
現在、全国に21ヶ所設置されており、施設従事者数166人となっている。
盲人ホーム
盲人ホームは、はり、きゅう、あんまなど盲人の職業生活の便宜を図るために利用される適所施設で、必要な技術指導を行うことにより、自立更生を図ることを目的としている。
この施設の職員は、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師などの免許を持ち、その専門技術を指導できる人が望まれている。
現在、全国に28ヶ所設置され、施設従事者数は63人と、その数は少ない。
カテゴリー:福祉の職場
視聴覚障害者情報提供施設
視聴覚障害者情報提供施設は、目や耳が不自由な人に対して、必要な情報やかたよりのない情報を、無料または低料金で提供することを目的としている。
この施設には、点字図書館、点字出版施設、聴覚障害者情報提供施設がある。
点字図書館は、日本に約30万人いるといわれる視覚障害者に向けて、点訳、録音テープ図書の製作や貸し出し、点字教室の開催、盲人用具の販売、朗読奉仕などを行っている。
貸し出しサービスでは、郵送(無料)による貸し出しがほとんどを占めている。
点字出版施設は、一般の出版物を点字翻訳して刊行する施設である。
聴覚障害者情報提供施設は、聴覚障害者への字幕(手話)入りビデオカセットの製作、貸し出しなどを行う。
視聴覚障害者情報提供施設の仕事の内容
ここでは、点訳したり、字幕をビデオに入れる技術職員と指導員などが必要である。
点字図書館では、一般の図書館での司書にあたる事務系の職員も必要だが、点訳や朗読はボランティアが行っている場合もある。
視聴覚障害者情報提供施設の施設数
現在、点字図書館72ヶ所、施設従事者数659人、点字出版施設13ヶ所、施設従事者数144人、聴覚障害者情報提供施設27ヶ所、施設従事者数215人となっている。
いずれの施設数も、職員もまだまだ必要とされる数より少ないのが現状である。
カテゴリー:福祉の職場
生活型施設
生活型施設は、前出の更生施設・授産施設にくらべて、機能回復・職業訓練をするというよりも、障害者が生活をするという面が強い施設である。
この生活型の施設には、次の2つがある。
身体障害者療護施設
身体障害者療護施設は、障害が垂いため日常生活で常時介護を必要とする人を入所させ、治療および養護を行う施設である。
重度の身体障害者を長期にわたり入所させて、健全な環境のもとで、入所者の健康管理などの医療的ケア、介護、衛生管理、生活指導および機能維持あるいは機能の減退を防止する訓練などを行っている。
また将来的には、社会参加の可能性を探っていくことも求められている。
この施設ではその性格上、まず治療・介護が主な仕事となる。
それには医師、看護師、理学療法士が中心となってあたっている。
また、日常生活の介護、家族、地域との連携づくりに携わる職員として、生活指導員と寮母が配置され、このほかに、施設運営の職員として事務員、調理員なども働いている。
現在、全国に450ヶ所設置されており、入所定員2万5830人、在所者数2万5689人、施設従事者数1万8457人となっている。
身体障害者福祉ホーム
身体的には介護を必要としないが、さまざまな事情により、家庭において日常生活を営むのに支障がある人や住居の確保に困っている人などに対して、低額な料金で、その日常生活に通した居室その他を利用させる施設である。
この施設では、障害者が自立した生活を送ることが基本となる。
職員は施設の管理を主に行い、障害者を直接介助するというような仕事はせず、利用者からの生活や仕事上のいろいろな相談にのり、助言を行っている。
現在、全国に62ヶ所設置されており、入所定員763人、在所者数657人、施設従事者数155人となっている。
カテゴリー:福祉の職場
身体障害者授産施設
身体障害者授産施設は、一般の就労が困難な障害者または生活に困窮する障害者などを入所させ、必要な生活指導、各種の職業訓練により一般の就労が可能となり社会復帰できるようにしたり、また同時に、そこで実際に仕事をして賃金をもらうことができる施設である。
この授産施設は、障害の程度や利用の仕方により次のように分けられる。
身体障害者授産施設
身体障害者で雇用されることの困難な人、または生活に困窮する人などを入所させて、その更生に必要な職業訓練を行ったり、また実際に職業を与えて自活させることを目的としている。
なお、その作業における工賃は原則として「出来高払い」であるが、事情により固定給を併用できるとされている。
この施設の利用の仕方は、その障害者に応じて、施設で生活する入所形式か自宅から通う適所形式のどちらかがとられている。
重度身体障害者授産施設
重度な身体障害のため、ある程度の作業能力はありながら、特別な設備と職員を準備しなければ就業不可能な障害者を入所させ、施設内で自活させることを目的としている。
入所定員は50人以上で、入所期間は各入所者の作業能力などを考慮し、各施設で適宜決定することとなっている。
この施設は、基本的には自宅などからの適所でも利用できるが、障害が重い人を対象としているので、入所して施設で生活しながら働くことのほうが多い。
身体障害者適所授産施設
身体障害者で雇用されることが困難な人、または生活が困窮している人などに対して、その更生に必要な職業訓練、また実際に職業を与えて自活させることを目的としている。
この施設で生活することはできず、利用者はすべて自宅などから通いながら働くことになる。
身体障害者福祉工場
作業能力と労働意欲がありながら、職場の設備の不備、通勤事情などのために一般企業で雇用されることが困難な人を雇用し、職場や生活環境を配慮した工場である。
この工場の特徴は、一般の授産施設にはない各種の社会保険の通用などで労働者として保護され、また能力に応じた賃金が支払われることにある。
また民間企業としての位置づけもされるが、建設にあたっては国や地方公共団体から補助がなされている。
身体障害者小規模適所授産施設
2001年から施行された小規模の適所型授産施設。
地域に密着した小規模な施設で、独自に活動していた小規模作業所が法的に位置づけられた。
社会福祉法人化が条件で、2001年には26施設であったが、2003年には136施設に増加している。
身体障害者授産施設の仕事の内容
職員は、施設長のほかに、医師、職業指導員が各施設共通に配置されている(身体障害者福祉工場を除く)。
まずこのなかで、施設の中心となるのは職業指導員である。
実際の作業の訓練をしたり、障害者の状態に合わせて仕事や新しい作業品目を考えたり、作業の工程を変えたりと、一人ひとりの作業能力を考えながらのきめこまやかな心づかいが要求されている。
また、入所施設で障害者が生活している場合や重い障害を持つ人がいる場合には、生活指導員や寮母も配置されていて、障害者の生活上の手助けを行っている。
このほかに、医療的ケアを行う職員として看護師がおり、施設運営のための職員に事務員、調理員などがおかれている。
身体障害者授産施設の施設数
身体障害者授産施設の状況
| 施設数 | 定員数 (人) | 在所者数 (人) | 従事者数 (人) | |
| 身体障害者授産施設 | 206 (80) | 11,753 (3,679) | 11,273 (3,304) | 4,054 (1,194) |
| 重度身体障害者授産施設 | - (129) | - (8,391) | - (8,123) | - (2,907) |
| 身体障害者通所授産施設 | 296 (277) | 7,889 (7,193) | 7,490 (6,914) | 2,614 (2,396) |
| 身体障害者小規模通所授産施設 | 136 (61) | 2,317 (983) | 2,119 (918) | 588 (245) |
| 身体障害者福祉工場 | 36 (36) | 1,758 (1,758) | 1,295 (1,324) | 501 (395) |
施設は公営のものもあるが、民間の社会福祉法人による運営のほうが全体としては多くなっている。
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身体障害者のための施設
身体障害者とひとくちにいっても、その障害の種類はさまざまであり、肢体不自由、視覚・聴覚障害、内部障害、重度障害などに分かれる。
身体障害者施設はこうした障害ごとにつくられ、治療・リハビリテーションなどを行うことを目的とした施設、社会復帰のための施設、文化活動やレクリエーションのための施設などに分類される。
さらに点字図書館など、障害者の情幸馴文集のための施設も今後の増加が望まれる。
身体障害者更生施設
身体障害者更生施設とは、ある特定の施設の名称をさすものではなく、先天性の疾患や事故、疾病などによって身体に障害を持った人に対して、更生に必要な治療や指導、さらには各種のリハビリテーションを行っている施設の総称である。
更生という言葉は、社会的自立とほぼ同じ意味にあたる。
障害者が自分の障害を客観的に受け入れ、より積極的にこれからの人生を生きることができるように、一人ひとりの障害に応じた訓練の計画、自立への計画を立て、実行していくことが大切となる。
更生施設は、障害の内容・程度、治療や訓練方法など施設で受けられる援助内容の違いによって次のように5つに分けられる。
肢体不自由者更生施設
この施設では、身体障害者手帳を持った18歳(必要により15歳)以上の肢体不自由者を入所させ、その医学的および社会的更生に必要な治療、生活指導、日常生活動作訓練、補装具装着訓練、運動機能回復訓練などを行っている。
入所期間は、1年を原則(6ヶ月以内の延長可)としている。
この施設の職員は、リハビリテーションを担当する理学療法士・作業療法士が中心となり、ほかにも医療的ケアを担当する医師、看護師、あんまマッサージ指圧師、心理判定員、主に障害者の生活面にかかわる世話をする生活指導員や寮母などが働いている。
重度身体障害者更生援護施設
この施設では、身体障害者手帳を持った重度の肢体不自由者あるいは重度の内部1161障害者を入所させ、その社会的更生に必要な治療、生活指導、訓練を行っている。
入所者は、職業的更生は困難であるが、少なくとも自助動作の機能が回復する可能性があると認められた人である。
入所期間は、おおむね5年以内とされている。
この施設の職員は、理学療法士・作業療法士、心理判定員、生活指導員、寮母、医師、看護師などである。
視覚障害者更生施設
この施設では、身体障害者手帳を持った視覚障害者を入所させ、その社会的更生に必要な知識や技術の習得、訓練を行っている。
主な訓練内容はあんま、はり、きゅう技術の取得であるが、このほかにも杖歩行の訓練や人とのコミュニケーション能力を高める訓練、点字教育が行われている。
入所期間は、あんま、はり、きゅう師の養成施設では2〜5年、その他の施設で原則として1年間である。
この施設の職員は、生活指導員、職業指導員、看護師、医師、視能訓練士やあんまマッサージ指圧師などである。
なお、生活指導員、職業指導員のうち少なくとも1人は、点字の指導ができる人でなければならない。
聴覚・言語障害者更生施設
この施設では、身体障害者手帳を持った聴覚・言語障害者を入所させ、その社会的更生に必要な指導、訓練を行っている。
入所期間は原則として1年(6ヶ月の延長が可能)であり、その期間、医学的診断と治療、聴力調査と言語明瞭度調査、聴覚更生訓練、音声・言語機能回復訓練、生活訓練、職業訓練などが行われる。
この施設の職員は、心理判定員、医師、言語療法士、職業指導員、生活指導員、聴能訓練士などである。
なお、生活指導員のうち少なくとも1人は、口話(読唇術による会話)または手話の指導ができなければならない。
内部障害者更生施設
この施設では、身体障害者手帳を持った心臓、じん臓、呼吸器など内臓の機能に障害のある人を入所させ、医学的管理のもとにその更生に必要な生活指導、職業訓練を行っている。
入所期間は原則として1年であるが、必要に応じて延長される。
この施設の職員は、医師、理学療法士・作業療法士、心理判定員、職能判定員、職業指導員、保健師、看護師などである。
また心臓機能障害者を入所させる場合は、心臓疾患専門の医師を勤務させることとなっている。
身体障害者のための施設の仕事の内容
施設の種別や規模により、職員の種類や人数も異なるが、おおまかにいうと次のようにまとめられる。
まず、医療に従事する職員として、医師、看護師、保健師がいる。
そして、その施設で受け入れられる障害に応じて、理学療法士・作業療法士、あんまマッサージ指圧師、聴能訓練士、言語療法士、視能訓練士、心理判定員など専門職員が配置される。
また、生活指導員、職業指導員、寮母などは、障害者の日々の生活にかかわる世話や自立に向けての作業指導、さらにはケースワーカーとしての相談業務などを行っている。
ほかにも、施設運営を支えたり、間接的ではあるが援助を行っている職員に、栄養士や調理員、運転手、事務員、施設長などがいる。
身体障害者施設の施設数
各施設の種別ごとの施設数、定員、在所者数、施設従事者数は下の表のとおりである。
趣身体障害者更生施設の状況
| 施設数 | 定員数 (人)/td> | 在所者数 (人)/td> | 従事者数 (人) | |
| 肢体不自由者更生施設 | 88 (36) | 5,882 (1,483) | 4,623 (744) | 2,590 (682) |
| 視覚障害者更生施設 | 19 (14) | 1,768 (1,374) | 1,166 (880) | 682 (483) |
| 聴覚・言語障害者更生施設 | 3 (3) | 160 (160) | 100 (100) | 116 (106) |
| 内部障害者更生施設 | 6 (6) | 398 (398) | 327 (304) | 102 (100) |
| 重度身体障害者更生援護施設 | - (73) | - (5,025) | - (4,334) | - (2,582) |
(注)カッコ内数字は平成14年の数値。 重度身体障害者更生援護施設は、肢体不自由者更生施設等、他施設に分類されて記されている
(資料)厚生労働省「社会福祉施設等調査報告」
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その他の高齢者施設
老人憩の家
老人憩の家は、市区町村が高齢者のレクリエーションや趣味、教養活動を行うことを目的として設置する小規模の利用施設で、主に老人クラブ活動などの拠点として使われている。
利用者は60歳以上で、利用料は原則として無料となっている。
現在、全国に4352ヶ所設置されており、施設従事者数2670人となっている。
老人休養ホーム
老人休養ホームは、景勝地、温泉などの休養地に高齢者が保健医療を受けられ、安らぎの場として設置された宿泊利用施設である。
この老人休養ホームの設置および運営は地方公共団体が行うことになっている。
利用者は、おおむね60歳以上の人およびその付添人とし、利用料は標準で老人1人1泊(2食付)6300円。
現在、全国に52ヶ所設置されており、施設従事者数720人となっている。
短期入所生活介護施設
短期入所生活介護施設は、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが−一時的に困難になった65歳以上の高齢者を短期間入所させ、養護を行う施設である。
介護老人福祉施設などに併設される。
1991年度から短期入所のための専用施設として位置づけられ、2003年10月1日現在で全国に5439ヶ所、入所定員6万4042人、施設従事者数6万3492人となっている。
いずれの3つの施設で働く職員とも、各地方自治体が実施する公務員試験に合格するか、民間法人に採用されることが必要である。
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シルバーハウジング
近年においては、一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が増加しており、これらの人が自活して安全かつ快適な生活を営むことができるよう配慮された住宅の開発・供給や、緊急時の対応や介護サービスの提供が必要となってきている。
このため、1987年度から当時の厚生省と建設省が協力して、バリアフリー化されたシルバーハウジング(高齢者世話付住宅)の建設がモデル事業的に実施された。
シルバーハウジングとは、原則として単身高齢者(60歳以上)、夫婦のみの高齢者(夫婦いずれかが60歳以上)などを入所対象とし、1人以上の生活援助員(ライフサポート・アドバイザー)を配置し、高齢者向けの設備・構造を有し、緊急通報システムが組み込まれた集合住宅のことをいう。
日常生活に支障のない元気な高齢者が増加するなか、高齢者向け優良賃貸住宅、グループホームなどにも注目が集まっている。
シルバーハウジングの仕事の内容
シルバーハウジングには、生活援助員が住宅戸数約10〜30戸に1人配置され、入居者の生活指導・相談、安否の確認、緊急時の対応、各地域の福祉関係機関との連絡調整などを行っている。
生活援助員のほとんどは、民間法人の職員でもある。
なお、これらの住宅に隣接して老人デイサービスセンターを設置し、ここから生活援助員を派遣する事業も1990年度から実施している。
シルバーハウジングの施設数
1987年度に5ヶ所から開始した事業だが、2002年度までに634団地1万7409戸が実施された。
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老人福祉センター
老人福祉センターは、原則として無料、または低額な料金で、地域の60歳以上の老人に対し、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上およびレクリエーションなどのための便宜を総合的に供与する利用施設である。
老人福祉センターには、標準的機能を持つ「A型」、保健関係部門の機能を強化し、健康づくりの活動の場として利用できる「特A型」、A型での機能を補完するための事業を行う比較的小規模な「B型」の3種類がある。
A型と特A型には、浴場設備も設けられている。
このセンターの運営は、特A型は市(区)町村が、そのほかは地方公共団体または社会福祉法人が行うこととなっている。
老人福祉センターの仕事の内容
特A型においては、高齢者の生活における各種相談、健康増進に関する指導、生業および就労指導、機能回復訓練、教養講座などの実施、老人クラブに対する援助などを行っている。
またA型では、特A型の「健康増進に関する指導」の部分を除いた仕事を行っている。
さらにB型では、主に各種相談、教養講座などの実施、老人クラブに対する援助などを行っている。
職員は、施設長以下、相談・指導業務を行う職員(基本的には公務員が多い)、そのほか機能回復訓練が必要な老人に対しては、理学療法士・作業療法士などのリハビリテーションの専門家がおかれることがあり、これらの職員は公務員である場合と民間法人の職員である場合の2とおりある。
老人福祉センターの施設数
現在、全国に特A型が268ヶ所、施設従事者数1330人、A型が1609ヶ所、施設従事者数6575人、B型が388ヶ所、施設従事者数942人となっている。
これらの施設数は、現在では大幅に増加することなく安定している。
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有料老人ホーム
有料老人ホームは、常時10人以上の老人を入所させ、食事の提供や日常生活に必要な便宜を図ることを目的とする施設である。
入居については、費用は全額入所者の負担となり、老人のマンションのような施設から、終身介護をしてくれる施設までさまざまなタイプのものがある。
また同じサービスでも、施設ごとに内容や金額に差がでてくる場合がある。
入居者は公立や公的援助のある老人福祉施設の入所を望まなかったり、適用されなかったりした高齢者となり、施設と直接利用契約をむすぶ。
設置主体については、ほかの老人福祉施設とは異なって法律的な制限はなく、社会福祉法人から株式会社までさまざまである。
したがって、入所者の条件や施設内で働く職員の条件も施設ごとに違いがある。
基本的には、入所者の専用居室があり、それ以外に食堂や浴場、フロントや娯楽スペースなど、さまざまな共用施設が併設されている。
また多くの老人ホームで、食事サービス、生活支援サービス(家事代行など)、介護サービスなどが行われている。
次の介護保険制度の改正では、今後介護保険入所者からも居住費や食費の負担を徴収する方向で見直しが進められている。
つまり、養護老人ホーム等に入所している高齢者も、光熱水費、食費などを自分で負担しなければならないということだ。
そうなると、有料老人ホームと養護老人ホームとの差別性が希薄になるため、むしろ老人ホームへ入所したいという希望者が増加するのではないかと推測されている。
有料老人ホームの仕事の内容
老人ホームはさまざまな形態があり、仕事の内容や勤務する従事者について一概にいうことはできない。
マンション形式のホームでは、常勤は管理人のみで、看護師が定期的に検診を行ったり病院と契約を結んでいるだけというところもあれば、要介護状態の高齢者が入所するホームでは、栄養士、介助員、看護師、医師などが常勤している施設もある。
基本的には、次のようなサービスを行っている。
入所者の健康や個人的事情に対する各種相談・適切な助言、食事のサービス、介護サービス、運動・娯楽等のレクリエーション活動など、生活にかかわるあらゆる援助。
これらの職務に携わる職員たちは、ほかの老人福祉施設同様、施設長以下、生活指導員、介助職員、看護師(准看護師)、栄養士、調理員、事務員などである。
また、介護専用型のホームにおいては、作業療法士・理学療法士などの機能回復援助担当者が配置されている。
有料老人ホームの施設数
現在、全国に694施設あり、入所定員5万6837人、施設従事者数2万683人となっている。
施設数は年々増加し続けている。
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介護老人保健施設
介護が必要な高齢者のなかには、病状がほぼ安定期にあり、高度な医学的治療は必要としないが、家庭で自立して生活するには不安や問題をかかえているという人も多数存在する。
介護老人保健施設は、このような高齢者に対し、介護・看護やリハビリテーションなどを中心とする医療ケアと、生活サービスをあわせて提供することによって、医療と生活の両面から高齢者を支援することを目的とした施設である。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などと同じく、65歳以上の要介護者が介護老人保健施設で介護サービスを利用した場合、その費用は介護保険が給付される。
現在、介護老人福祉施設等へ入所を希望しても、すぐにはかなわないのが現実で、その入所を待っている間にこの施設を利用する人も多いようだ。
介護老人保健施設では、疾病、ケガなどにより、寝たきりの状態にある老人またはこれに準ずる状態にある老人に対し、看護・医学的管理のもとにおける看護および機能回復訓練、その他必要な医療を行うとともに、日常生活上の世話を行っている。
この介護老人保健施設の入所者は、具体的には次のいずれかに該当する人である。
- ・病弱な寝たきり老人
- ・病弱で寝たきりに準ずる状態にある老人
- ・痴呆性老人
- ・初老期痴呆による痴呆の状態にある者
ここでいう「病弱」とは、高血圧性疾患、脳血管疾患後遺症などで病状が安定しており、入院治療は必要としないが、医師のもとでの医学的管理を必要とする状態であることをさしている。
また、「痴呆性老人」および「初老期痴呆による痴呆の状態にある者」については、痴呆のため日常生活が困難で、その状態が継続すると認められる中程度以上に該当する人であって、入院による治療を必要とするものは原則として対象とならない。
なお、介護老人保健施設の対象となる初老期痴呆患者は、アルツハイマー病およびピック病の患者である。
この介護老人保健施設は医療法人、社会福祉法人のほか市町村などが開設できるが、都道府県の許可を受けることが必要となる。
また、利用手続きは病院の入院手続きと同様に、被保険者証を提示することによる。
介護老人保健施設の仕事の内容
介護老人保健施設で受けられるサービスは、入所サービスと在宅サービスの大きく2つに分けられる。
入所サービスでは、病弱な寝たきり老人などに対して、家庭復帰のためのリハビリテーション、体位変換、清拭、食事の世話、入浴などの療養に必要な介護・看護、診察・投薬・注射・検査などの医療サービスと日常生活サービスを提供する。
在宅サービスでは、在宅で療養している寝たきり老人などを預かる短期入所ケア(2週間以内)、半日程度預かるデイケアおよび夕方から4時間程度預かるナイトケアとがあり、食事、入浴、リハビリテーションなどのサービスを提供している。
これら寝たきり老人などへの手厚い介護・看護ケア、家庭復帰のためのリハビリテーションなどのサービスを行っている職員たちは、医師、看護師、介護職員、相談指導員、理学療法士・作業療法士、栄養士、薬剤師、調理員、事務員などである。
職員の配置基準は、入所者100人につき、医師1人(常勤)、看護師8人、介護職員20〜24人、相談指導員1人、理学療法士または作業療法士1人、その他の職員については施設の規模、形態などに応じて適切な人数を配置することとなっている。
なお、ここでいう相談指導員とは、保健医療および社会福祉に関する学識経験を有し、レクリエーションなどの計画・指導、市町村などの連携、入所者および家族の処遇上の相談などを行い、入所者の家庭復帰を促進する人のことをいう。
今後、この相談指導員には社会福祉士の資格を持つことが期待されている。
介護老人保健施設の施設数
介護老人保健施設は、1986年に成立した老人保健法等の一部を改正する法律により創設され、1987年度の7施設によるモデル事業の実施を経て、翌年度から本格的な実施にいたった施設である。
現在では、全国で総数2960ヶ所、定員は26万9524人(病床数)で、在所者数は24万5268人、利用率91%となっている。
事業者は、社会福祉法人(15.8%)や地方公共団体(5.0%)が運営しているケースもあるが、要看護の高齢者が多いこともあり医療法人が73.2%を占めている。
カテゴリー:福祉の職場
老人介護支援センター
老人介護支援センターは、在宅のおおむね65歳以上の要介護老人をかかえる家族(介護者)に対し、ソーシャルワーカーや看護師などのケアの専門家が、在宅介護に関する総合的な相談に応じることを主な事業としている。
また、寝たきり老人や痴呆性老人およびその介護人のニーズに対応した、公的保険や福祉サービスなどが円滑に受けられるように、市町村など関係行政機関、サービス実施機関との連絡調整などを行い、地域の要介護老人および家族の福祉の向上を図ることも目的としている。
住み慣れたわが家、地域社会で暮らし続けたいという願いを実現するための在宅ケアの充実が大切であることはあらためていうまでもない。
なんらかの援助を必要としている人たちが必要なサービスを手に入れるためにどこに行けばよいのかという交通整理的な役割をはたすのが在宅介護支援センターである。
なお、この利用料は基本的に無料である。
この事業の実施にあたっては、老人ホームヘルプサービス事業など在宅福祉サービス、または保健、医療サービス実施機関と機能的に連携した運営を確保しなければならない。
さらに、介護する家族の夜間の相談に対応する必要があることから、終日にわたり機能している。
これらの活動は、原則として、介護老人福祉施設、老人保健施設または病院に併設された、老人介護支援センターで行うこととしている。
これらの母体施設の協力を得て24時間体制の相談業務を行っている。
なお設置主体は、市町村、ならびに市町村が運営を委託することを予定している地方公共団体、社会福祉法人、または医療法人などである。
老人介護支援センターが受ける相談はさまざまである。
在宅介護に関する各種の相談・助言、必要な公的サービスが受けられるよう市町村などとの連絡・調整、福祉用具の展示および使用方法の指導など、そのほか地域住民に対する公的サービスの広幸鋸舌動、利用についての啓発、などが仕事内容としてあるが、このほかにも多岐にわたる業務に対応しなければならない。
老人介護支援センターの仕事の内容
これらの業務に携わる職員については、原則として次の職種の職員を常勤で配置することになっている。
相談・サービスの適用調整を行うソーシャルワーカーと、具体的な介護の方法についての指導を行う看護師、あるいは保健師と介護福祉士のいずれかの組み合わせで、2人がペアを組むかたちで配置されている。
これらの職員の資格要件については、それぞれの資格保持者を雇用することが求められるが、ソーシャルワーカーについては明確な規定はない。
しかし、社会福祉士の資格を持っていることが望ましいとされている。
老人介護支援センターの施設数
この老人介護支援センターは、新ゴールドプランに基づき1990年に創設されて以来、整備が進められてきた。
2000年度からは介護保険の導入に伴い、さらに地域の在宅介護の拠点として重要な役割を果たすこととなった。
そのため、2004年度までに9900ヶ所に増設することを目標とした。
カテゴリー:福祉の職場
訪問看護サービスステーション
訪問看護サービスステーションは、1992年の老人保健法改正で、介護を必要とする高齢者が在宅でも安心して療養生活を送れるよう、かかりつけの医師との連携のもとに、訪問看護サービスを提供するシステムとして創設された。
このシステムの対象者は、病気またはケガなどによって、家庭で寝たきり、またはこれに準ずる状態にある老人医療受給者である。
ただし、かかりつけ医師が、訪問看護の必要性を認めた人でなければならない。
寝たきりに準ずる状態にある老人には、痴呆病状がみられる老人なども含まれる。
このサービスを実施するには、都道府県知事の指定を受けなければならない。
指定が受けられるのは、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人および厚生労働大臣が認める者(地域の医師会、看護協会など)となっている。
訪問看護サービスステーションの仕事の内容
訪問看護サービスステーションから、かかりつけの医師の指示に基づいて看護師などが訪問し、在宅において療養所の世話や、必要な診療の補助である看護サービスを提供している。
このサービスに従事する人は看護師、准看護師、保健師のほか、理学療法士・作業療法士も必要とされており、医療的ケアに加えて、リハビリの面もあわせ持っている。
具体的な業務内容は、病状観察、清拭・洗髪、樽瘡(とこずれ)処置、体位の変換、カテーテルなどの管理、リハビリテーション、食事・排泄の処理、家族への介護指導、などである。
ここで働くには、設置主体者が求める採用条件(各種資格の所持)を満たしていなければならない。
訪問看護サービスステーションの施設数
現在で、5091の事務所が指定を受けている。
この数はさらに増加される予定で全国で整備が進められている。
カテゴリー:福祉の職場
老人デイサービスセンター
老人デイサービスセンター(適所介護事業所)事業とは、在宅の虚弱老人や寝たきり老人、痴呆性老人などを過1〜2回程度、送迎用リフトバスなどを用いて、デイサービスセンターに適所させ、入浴サービス、食事サービス、日常生活動作訓練、生活指導、家族介護者教室などの総合的なサービスを行うものである。
こうしたデイサービスセンターの多くは、介護老人福祉施設または老人福祉センターに併設または単独に設置されている。
また1986年からは、適所サービス事業と訪問サービス事業を統合して在宅老人デイサービス事業を開始した。
ここでの事業は、生活指導、日常動作訓練、養護、家族介護者教室、健康管理、送迎などの基本事業と、入浴サービス、給食サービスの適所事業、入浴サービス、給食サービス、洗濯サービスなどの訪問事業である。
これらの利用者は、おおむね65歳以上の要介護老人(65歳未満であって初老期痴呆に該当する者を含む)および身体障害者であって、身体が虚弱または寝たきりなどのために日常生活を営むのに支障がある人を対象としている。
現在、老人デイサービスの運営については、
従来からの標準的なタイプをB型(基本型)とし、
寝たきり老人の利用率が高いタイプをA型(重介護型)、
利用者の中心が虚弱老人であるタイプをC型(軽介護型)、
1日の利用が8人程度のD型(小規模型)、
痴呆性老人の毎日利用も受け入れ可能なE型(痴呆性老人向け毎日適所型)
の5つに分類されている。
要介護老人がどのタイプを選択するかは、その人の心身状況や用途などによる。
なお、利用者は、利用料として原材料費などの実費を負担することになっている。
老人デイサービスセンターの仕事の内容
サービスの内容は、施設ごとに違いがあるが、主な施設内での仕事をあげると次のようになる。
(1)デイサービスは、施設内で過ごす時間を楽しめるよう、リハビリテーションを兼ねたゲーム、手芸、陶芸、書道などの趣味・レクリエーションを通じて仲間づくりや健康増進を図っている。
(2)入浴サービスは、一番利用者のニーズの高いものでもあり、寝たきりなどのため家庭で入浴が困難な高齢者に入浴サービスを行っている。
身体が不自由な高齢者にとって自宅の浴室で入浴することはむずかしく、デイサービスを利用することで入浴ができるようになった人も少なくない。
(3)痴呆デイホームは、痴呆性の症状がある高齢者を昼間、家族にかわって介護し、本人の快適な生活と家族の精神的・身体的な負担を軽くすることを目的としている。
(4)福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介、選定および具体的な使用方法などの相談・助言を行うこと。
そのほかにも、高齢者がかかえる問題や、家族がかかえる問題について適切なアドバイスを行ったり、利用者の家族に対して、在宅介護の方法や技術、考え方などについての講習が開かれている。
これらの仕事に実際にあたるのは、利用者の介護全般を行う寮母とパートタイムで雇われることが多い介助員、レクリエーションなどの企画立案・実施を行う生活指導員、健康管理を行う看護師、送迎者の運転を行う運転手などである。
そのほかには調理員、事務員などがおり、常にこれらの職員が連携をとりながら仕事を行っている。
さらに、病気や事故などによる後遺症で障害を持つ人に対しては、作業療法士・理学療法士の指導をもとに身体のリハビリテーションを行っている施設もある。
これらの施設で働くには、採用条件に介護福祉士、社会福祉主事任用資格があれば望ましいとされる場合があるが、実際は人間性や適性が重要視されることが多い。
老人デイサービスセンターの施設数
デイサービスは1979年から部分的に制度化され、86年からは在宅老人デイサービス事業としてかたちが整い、急速に整備が進められてきた。
そして、新ゴールドプランに基づいて1999年度までに1660ヶ所の増設を行い1万7000ヶ所(デイケアを含む)となった。
2000年度から引き続いて行われている5か年計画(ゴールドプラン21)では、2004年度までには2万6000ヶ所(デイケアを含む)を整備することを目標にしている。
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軽費老人ホーム(ケアハウス)
軽費老人ホームとはその名のとおり、低額な料金で入所できる老人ホームである。
養護老人ホーム、介護老人福祉施設が、福祉事務所をとおして公的措置により高齢者を入所させることを目的としているのに対し、この施設は、利用者本人と施設長との直接契約により利用することになっており、給食その他日常生活上必要なサービス(生活相談、緊急時の対応などを含む)を受け、健康で明るい生活を送れるようにすることを目的としている。
利用の対象となる人は、家庭環境、住宅事情などの理由によって、在宅での生活が困難な60歳以上の人(ただし夫婦の場合はどちらかが60歳以上であればよい)となっている。
なお、軽費老人ホームは次に紹介するようにA型、B型、ケアハウスの3種類に分けられる。
軽費老人ホームA型
利用者の生活にあてることのできる資産、所得、仕送りなどの合算が基準になる施設の基本利用料の2倍(月およそ32万円)程度以下の人であって、身寄りのない人または家庭の事情などによって家族との同居が困難な者が入所できる施設である。
この施設の利用料のうち、生活費(地域により異なるが約5万円程度)については利用者が負担する。
施設の運営費については、利用者の所得階層に応じて利用料を減額し、この減額分は国と地方公共団体が負担している。
ここで働く職員は施設の定員規模、所在地などで異なるが、職種は施設長、寮母、生活指導員、看護師、医師(非常勤)、事務員、調理員、栄養士などで構成されている。
仕事内容は、給食の提供、保健衛生と介護、入浴、レクリエーションの企 9射画・実施、機能回復などのサービスを行っている。
軽費老人ホームB型
利用者は前述のA型とほぼ同様であるが、利用者が自炊できる程度の健康状態であること、利用に要する費用は、原則として利用者の負担とすることなど、高齢者の自主性を考慮した施設であり、各自が自室で炊事、洗面などを行うことができる施設である。
入所定員は、原則として、独立した施設の場合はA型と同じく50人以上、ほかの老人福祉施設に併設する場合は、20人以上となっている。
B型は、A型に比べて老人向けのアパートのようなもので、したがって寮母などの職員も施設の管理、利用者の生活に関する相談などを行う管理人的な役割の職員が少数いる程度になっている。
ケアハウス
ケアハウスは、高齢者のケアに配慮しつつ、施設処遇よりも極力個人の自立性を尊重した生活をめざすという観点から、現在の老人ホーム体系のなかで、住まいの需要への対応を重視した新たな軽費老人ホームとして1989年に創設された。
利用者は、原則として60歳以上であって、自炊ができない程度の身体機能の低下、または高齢などのため独立して生活するには不安が認められる人である。
なお、施設の居室は全室個室化されており、車椅子での生活が可能で、個人のプライバシーや自立した生活を尊重した住みやすい環境にするよう配慮されている。
この施設で受けられるサービスは、入居者の生活相談ほか、入浴、食事の提供、緊急時の対応、夜間の管理、保健衛生などとなっている。
また、入居者が個別の日常生活上の援助および介護が必要なはど虚弱化、重度化が進行した場合には、外部からホームヘルパーを派遣させるなど在宅福祉サービスを受けることになる。
これらの仕事に携わる職員は施設の定員規模で異なるが、職種は施設長、事務員、生活指導員、寮母、栄養士、調理員などからなっている。
軽費老人ホーム(ケアハウス)の施設数
現在、A型が242ヶ所、施設従事者数3411人、B型が34ヶ所、施設従事者数122人、ケアハウスが1566ヶ所、施設従事者数1万489人となっている。
施設利用者はあわせて7万7374人である。
このうち、ケアハウスについてはゴールドプラン21に基づき、2004年度には10万5000人分整備した。
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養護老人ホーム
養護老人ホームは、原則として65歳以上であって、経済的な理由、または身体、精神、環境上のなんらかの理由により、居宅での生活が困難な者を入所させ、日常生活上必要なサービスを提供する施設である。
このうち、「経済的理由」とは、高齢者のいる世帯が生活保護を受けている場合、世帯の生計中心者が区市町村税の非課税か均等割税のみ課されている場合、また災害などのために、その世帯の収入が激減し生活に困窮している場合である。
次に、「身体、精神、環境上の理由」とは、心身機能の減退などにより日常生活に支障があったり、家族との折り合いが悪く同居が困難な場合、住宅に困窮している場合などである。
設置主体は地方公共団体または社会福祉法人となっており、定員規模は50人以上である。
入所措置、施設運営に必要な費用の負担は、前述した介護老人福祉施設と同様で、部屋もほとんどの場合2〜4人の相部屋となる。
なお、養護老人ホームは、低所得者が安心して老後を送れるようにと、老人福祉法制定とともに従来の生活保護法の養護施設から切り替えられたもので、今なお残る老朽施設の改築と入所者のプライバシーを確保するための個室化整備が重点的に進められている。
養護老人ホームの仕事の内容
ほかの老人福祉施設と同様に、施設長、寮母、生活指導員、看護師、医師、栄養士、調理員、事務員といった人たちが働いている。
養護老人ホームは基本的に、介護老人福祉施設とは異なり、まったくの寝たきりで常時介護が必要な人が多く入所してくるわけではない。
したがって、職務も、給食の提供、レクリエーションや機能回復などの日常生活に必要なサービスが中心となる。
しかし、ここ最近、実際には、養護老人ホームと介護老人福祉施設との差がなくなってきており、入所した時には健康でも、生活を続けていくうちに高齢化し、痴呆や寝たきりになる場合もある。
そうなれば当然、施設を移して適切な介護をしなければならないのだが、介護老人福祉施設にあきがなければ、そのまま養護老人ホームに入所し続けることになる。
ここで問題になるのは、本来養護老人ホームという施設自体が、寝たきりで完全介護が必要な人のための施設ではないので、その分の負担は職員たちにかかることになってしまうということである。
養護老人ホームの施設数
現在、全国に959ヶ所設置されており、入所定員6万6970人、在所音数と施設従事者数は2003年10月現在それぞれ6万3833人、1万9619人となっている。
ここ10年を見てもほとんど増加しておらず、今後も施設数が増加する要素はない。
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介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、原則として65歳以上(事情のある場合は60歳以上)であって、身体上または精神上著しい障害があるために常時介護を必要とする人(いわゆる寝たきり老人など)であり、かつ居宅において家族などからの適切な介護を受けることが困難な人を入所させ、日常生活上必要なサービスを提供する施設である。
もう少し具体的に、入所者が満たさなければならない要件をいうと、
- (1)脳梗塞やパーキンソン病などの病気によって身体が衰え、ほとんど寝たきりになってしまった人、
- (2)老人性痴呆症などにより記憶・記銘力の障害がおき日常生活を自力で十分に送ることができなくなった人たちで、常に介護してくれる家族がいなかったり、いても家族の介護疲れや病気、住居環境などの問題があって自宅で介護を続けることができなくなった、という状況の人、
を対象としている。
また、介護をしてくれる身内がおらず、互いの介護がむずかしくなってきた老夫婦なども多数入所している。
この施設への入所は、前述したように、その人の「要介護性」が判断の大きな基準となっており、収入の有無などの経済的要件に関係なく入所できる。
しかし、この施設は身のまわりの介護などを行う「福祉型」の生活施設なので、常に医師の手当てを必要とする人は入所できないことになっている。
そこで、医療サービスも必要とする高齢者には、医療面のサービスと福祉面のサービスを併せて提供できる施設として、後述する介護老人保健施設が創設された。
この介護老人福祉施設の設置主体は、地方公共団体または社会福祉法人だが、入所にあたっては、2000年4月から介護保険の対象施設となり、これまで市町村が行っていた措置(入所)の決定から、施設と利用者との契約により行われることとなった。
なお、入所していた高齢者は、要介護認定の結果、自立・要支援と認定されても5年間は継続入所が可能である。
介護老人福祉施設の定員規模は、20人以上となっている。
ただし、離島、山村過疎地域および都市部に設置する場合や、養護老人ホームまたは軽費老人ホームとする場合は、一定の条件のもとに10人以上の規模でもよい。
介護老人福祉施設は介護保険の対象施設で、これまで入所者一律に支弁されていた措置費から、入所者の要介護度に応じた介護報酬へと移行し、また、職員配置基準は介護保険法に基づく施行令に定められた。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の仕事の内容
職員には、寮母、生活指導員、看護師、医師(非常勤)、介助員といったメインの福祉職と、施設長、事務員、調理員、栄養士などの直接には入所者の介護にはかかわらないが、それぞれの仕事を通じて入所者の生活を援護する職種の2とおりがある。
実際に職員のなかで最も多くを占めているのは、入所者の食事の手助け、入浴の介助など身のまわりの介護、レクリエーションなど各種行事の企画といった幅広い仕事内容をこなしている寮母である。
定員50人の施設で10人程度が基準となっているが、多いところでは15人前後採用している施設もある。
また、家族との連絡調整、入所者の費用徴収や健康保険の手続き代行などを行う生活指導員は、定員170人以上で2人、それ以下の場合は1人配置することとなっている。
この生活指導員の場合でも完全に独立して1つの仕事に携わっているのではなく、寮母などと連携しながら仕事を進めることになる。
看護師や医師などの医療スタッフは、入所者の健康管理に十分留意しなければならないが、看護師は一般の看護職とは異なり、診療補助をする役割よりも入所者の健康管理といった面に重点をおいた仕事内容となっている。
さらに介護老人福祉施設には、理学療法士、作業療法士が配属されている場合がある。
これらの人たちは、身体が不自由な入所者に対し、リハビリテーションなどで機能回復訓練を行っている。
介護老人福祉施設の寮母、生活指導員、理学療法士・作業療法士は福祉職のメインといっていいほど、求人が集中している。
採用は各施設が個別に行うので福祉人材センターなどに問い合わせてみること。
介護老人福祉施設に入所してくる人は、基本的に自分の力だけで日常生活を送るのがむずかしい人たちが多く、したがって仕事は自然に介護中心のものになる。
寮母、生活指導員、看護師など直接ケアに携わる職員たちは、それぞれに連絡をとりあいながら、入所者一人ひとりが求めているよりよい援助を提供することを心がけなければならない。
これ以外の職種、たとえば栄養士、調理員などといった厨房関係の職種は、入所者の健康状態や晴好に合わせた食事を提供することで、食事面から入所者の生活を支えている。
このように職員一人ひとりの活躍が求められているのである。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の施設数
現在、全国に5084ヶ所設置されており、入所定員34万6069人、在所者数34万1272人、施設従事者数20万2770人となっている。
介護老人福祉施設の整備については、今後も寝たきり老人や痴呆性老人などの要介護者老人の増加が見込まれることから、2000年度からの5ヶ年計画(ゴールドプラン21)に基づき、2004年度までに36万人分を整備することを目標とした。
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婦人保護施設
婦人保護施設は、売春防止法に規定された住居型の施設で、各都道府県におかれている婦人相談所の所長が入所させることが必要だと判断した要保護女子に対し、その自立更生の援助をし、また再び売春などを行わないように教育指導することを目的としている。
近年の入所者の傾向は、施設が誕生した当時の様相とはかなり異なり、売春の形態も多様化している。
主婦や高校生の売春などもみられるし、暴力団による組織売春など悪質な犯罪に結びつくこともある。
そのため、予防、早期発見、啓発といったことが重要になってきている。
婦人保護施設の仕事の内容
この施設で働く職員は、現に売春を行っていたり、または性行や環境から見て売春などをするおそれのある女子に対し、社会復帰のために必要な生活指導、職業指導、医療・教育などを行っている。
施設内には、施設長以下、生活指導員、職業指導員、事務員、栄養士、調理員などがおかれ、施設によっては看護師をおいているところもある。
実際に生活指導を行うのは生活・職業指導員で、就労指導、金銭管理の指導を通じて、入所者の自立更生、社会復帰のための援助を行っている。
また、嘱託医も置かれる場合があり、健康管理にも十分留意されている。
婦人保護施設の施設数
現在、全回に50ヶ所設置されており、入所定員1507人、在所者数705人、施設従事者数415人となっている。
カテゴリー:福祉の職場
母子生活支援施設
母子生活支援施設は、児童福祉法に基づく、児童福祉施設の1つで、配偶者がいない女子またはこれに準ずる事情にある女子と、その子供(18歳未満)を入所させ、保護および自立促進のために生活を支援することを目的とした施設である。
自宅や民間アパートなどで生活することが困難な母子に生活の場を提供する。
各地にある福祉事務所が入所措置を行うが、さまざまな生活上の理由で、子供の養育が十分に行えない母親のために、経済的事情にかかわらず生活の場を提供し、母子の自立を精神面、生活面の双方から支援している。
現在、入所理由としては、離婚直後で生活の基盤を失ってしまった、未婚で出産し就労できない、または夫が行方不明や夫と離婚をした、さらには突然の死別などが多いが、このほか多岐にわたる理由で母子世帯がこの施設に入所してくる。
これら入所理由をみても、母子生活支援施設の入所者は母子世帯に移行する過程で、多くの問題をかかえていることがわかる。
経済的な困窮に加えて、離別世帯の場合は夫の暴力、ギャンブル、サラ金などによる精神的不安定や、母性の未熟などに伴う健康状態の悪化など、母親も子供も複数の問題をかかえていることがある。
また近年の傾向としては、情緒的、精神的障害をもつ人、アルコールまたは薬物依存などで社会生活不適応になる世帯の入所も増えている。
施設では、こういった母子の精神的ケアや援助を施しており、十分な養育ができるよう配慮されている。
また、母子生活支援施設は、児童福祉法に基づいて、児童が18歳になると退所しなければならない決まりになっている。
したがって、それまでに母子ともにしっかりと自立できるように、職員ができるかぎりの協力と援助をもって接しなければならない。
施設の設備は、児童福祉施設最低規準により、1世帯に1室以上の母子室のほか、集会・学習を行う部屋、炊事場などを設けることになっている。
さらに、乳児または幼児の入所時に付近に保育所などがない場合は保育所に準ずる施設を、なおかつ乳児または幼児の人数によって静養室および医務室を設けることが規定されている。
母子生活支援施設の仕事の内容
母子生活支援施設には、寮長、母子指導員、少年指導員、保育士、調理員などが働いている。
基本的には、仕事の役割は分かれているが、実際には、1施設の職員が10人に満たない場合が多く、職員が互いに役割を理解し、ときには協力しあっていくことが必要になってくる。
具体的な職員配置は以下のとおり。
寮長1人、母子指導員は定員20世帯未満の施設で1人、定員20世帯以上の施設で2人。
少年指導員兼事務員は母子指導員に同じ。
保育士は保育設備のある場合、30人に1人、ただし、1ヶ所の母子生活支援施設に最低1人は配置しなければならない。
調理員、嘱託医は各1人。
母子指導員は、育児、健康、生活設計、就労など、家族の問題について相談、援助を行う。
少年指導員は、学習や遊び、日常生活の指導、援助をとおして、学童の心身の健全な育成を図る。
保育士は、施設内の乳児または幼児の保育を中心として、病児保育や延長保育といった外部から子供を受け入れる補助的な保育も行っている。
前述したようにさまざまな理由で入所してくる家庭世帯の質的変化や、多様化したニーズに応えるため、これらいずれの職員たちにも、母親、児童双方の援助・指導に対して、高度な専門性が求められている。
母子生活支援施設の施設数
第2次世界大戦後、戦災母子あるいは引き揚げ母子の発生を背景に困窮した母子家庭は急激に増加し、それに伴って母子生活支援施設も急激に増設された。
しかし、1959年の654施設をピークに年々減少し、93年には、当時の半分以下の315施設となった。
母子生活支援施設は、近年ではドメスティックバイオレンスなどからの避難所的な意味合いも生じた。
現在、全回に288ヶ所設置されており、施設従事者1855人となっているが、施設自体は今後も減少の傾向にある。
カテゴリー:福祉の職場
児童館
児童館は、児童福祉法に基づく児童厚生施設の1つで、児童に健全な遊びの場を与え、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とした施設である。
特に都市部に住む子供たちのように、地域のなかに適切な遊び場を見つけることが困難になっている今、あらゆる子供が自由に入館でき、屋内を主とする施設である児童館(屋外の施設としては児童遊園がある)では、子供たちが心身ともに健やかに成長できるように、遊びを通して児童の精神発達の充実が図られている。
施設内には集会室、遊戯室、音楽室、図書室、図工室、育成室などといった部屋があり、道具を使った遊びから、絵画、工作、手芸、読書などができるようになっている。
また、乳幼児のための部屋もあり、いろいろな年齢層の子供に対応している。
児童館は、その規模および機能から、おおむね小型児童館、児童センター、大型児童館、その他の児童館の4つの型に分けられる。
(1)小型児童館は、小地域を対象として、児童に健全に遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、子供会、母親クラブなどと協力して、地域に棍づいた児童の育成の助長を図ることを目的としている。
(2)児童センターは、小型児童館の機能に加え、都市部の児童を中心とした、運動、遊びを通して体力増進を図ることを目的としている。
小型児童館より規模が大きい。
(3)大型児童館は、広域の児童を対象とし、都道府県内の小型児童館、児童センターを統括したり、さまざまな遊戯施設を完備した総合施設の役割を果たしているC大型児童館は、次のA型、B型、C型の3つに分けられる。
A型児童館は、児童センターの機能に加えて、都道府県内の各児童館に対する指導、連絡調整などといった、児童館の統括的情報センターの役割をもつ。
B型児童館は、豊かな自然環境に恵まれた一定の地域(「子供自然の国」)内に設置し、児童が宿泊をしながら、自然を活かした遊びを通して協調性、創造性、忍耐力などを高めることを目的とした施設である。
児童センターの機能に加えて、自然のなかで児童を宿泊させ、野外活動が行える機能を持っている。
C型児童館は、広域を対象として児童に健全な遊びを与え、児童の健康を増進し、情緒を豊かにするなどの機能に加えて芸術、体育、科学などの総合的な活動ができるように、ギャラリー、劇場、屋内プール、歴史・科学資料展示室、コンピュータールーム、宿泊研修室などが付設され、多様な児童のニーズに総合的に対応できる施設となっている。
たとえば、天文台のある宿泊型児童館、移動児童館など、地域に密着したかたちでの児童館がつくられている。
(4)その他の児童館では、昼間保護者のいない家庭の小学校1年〜4年生までの低学年に対して、「放課後児童対策」(学童クラブなど)を実施するコミュニティー児童館がある。
児童館の仕事の内容
児童館や児童遊園などの児童厚生施設では、児童厚生員と呼ばれる専門職員をおいている。
児童厚生員はそのほとんどが公務員(少数ながら民間法人職員もいる)である。
児童厚生員の仕事は、さまざまな道具を使っての遊び、音楽会や図工、劇などの共同制作、地域の高齢者施設や障害者施設などへの訪問といった交流活動やボランティア活動、さらにはキャンプや遠足などの計画、引率など多岐にわたっている。
また児童館によっては、小学校にあがる前の幼児の集団保育や留守家庭児童の指導、援助を行っているところもあり、これも児童厚生員の重要な仕事である。
これに加え、子供会や母親クラブなどとの連絡調整、地域組織活動などの指導者としての役割を期待され、子どもの育成についての幅広い専門知識が求められている。
児童館の施設数
現在、全国に児童館4671ヶ所、児童遊園3926ヶ所設置されており、それぞれの施設従事者数は1万7070人、945人となっている。
カテゴリー:福祉の職場
身体に障害のある児童の施設
肢体不自由児施設
肢体不自由児施設は、上肢、下肢または体幹の機能などに障害のある児童に対して、医学的治療や訓練、生活指導などを行う施設である。
入所児童が、将来的に独立自活するのに必要な医療的ケアを施すとともに、機能訓練教育、生活指導、職業指導を行っている。
これらの施設のなかには、一般病棟のほかに重度の肢体不自由児を処遇するための重度病棟、通園部門、母子入園部門を併設するところもある。
これらの肢体不自由児には、医師、看護師が保健医療ケアを担当し、身体や作業面などの機能回復訓練をリハビリテーションの専門家である理学療法士・作業療法士が行っている。
また、職業指導や生活指導には保育士や児童指導員があたるが、特別な技能を要する職業指導の場合には、別に職業指導員をおいている施設もある。
これら直接児童のケアにあたる専門職員のほかにも、調理員、栄養士、事務員など、間接的に児童の生活を支える職種の人たちが働いている。
さらには、障害の程度が重く通学困難な児童に対し、訪問教師や施設内学級による教育が行われている。
現在、全国に64ヶ所設置されており、入所定員5738人、在所者数3635人、施設従事者数5018人となっている。
肢体不自由児通園施設
肢体不自由児通園施設は、基本的には前述した肢体不自由児施設と同じように医療的ケアや職能訓練などの仕事を行い、それに伴った職員構成になっているが、子供たちを収容し生活させる施設ではなく、主として就学前の通園可能な子供たちを対象に、必要な療育を行う独立した施設となっている。
現在、全国に93ヶ所設置されており、入所定員3650人、在所者数2671人、従事者数1622人となっている。
肢体不自由児療護施設
肢体不自由児療護施設は、医療的ケアを受けるために病院に入院する必要はないが、家庭での養育が困難であるため施設入所が必要な肢体不自由児に対して、生活面での養育、訓練、指導、援助などの仕事を行う。
この施設は、前述した肢体不自由児施設とは異なり、医療面のケアよりも、生活面での養育、訓練、援助が中心となる。
これらの児童には、保育士、児童指導員、職業指導員などが一人ひとりの障害の程度に応じた養育や、職業訓練の指導などにあたっている。
現在、全国に6ヶ所設置されており、入所定員360人、在所者数237人、施設従事者数200人となっている。
盲児施設
盲児施設は、視力がまったくないか、少し見えても日常生活が困難な児童を入所対象とし、こうした児童を保護するとともに、独立自活に必要な指導、援助を行っている。
主な職務は、児童の介護・介助、生活指導、機能回復訓練、学習・作業訓練が中心である。
保育上、児童指導員、職業指導員らが協力しながらこれらの職務を行っているが、特に児童指導員には点字を読め、子供たちに理解させる能力が必要とされている。
盲児は、その障害による運動機能の制約から身体的発達の不十分な場合があり、心身の発達については特に配慮が必要となる。
現在、全国に12ヶ所設置されており、入所定員309人、在所音数131人、施設従事者数169人となっている。
ろうあ児施設
ろうあ児施設は、聴力がまったくないか、少し聞こえても日常生活が困難な児童を入所の対象とし、これを保護するとともに、独立自活に必要な指導、援助を行っている。
ろうあ児が話せないのは、多くの場合、聴覚機能の障害によるためであるので、視覚機能の活用を図るために映写の設備を備えることが必要とされる。
盲児施設と同様、保育士、児童指導員、職業指導員が、必要な介護・介助、生活訓練、機能訓練などにあたっている。
ろうあ児は、コミュニケーションの障害から疎外感や心理的問題も生じやすく、すこやかな成長発達のために職員らによる十分な配慮が必要である。
現在、全国に14ヶ所設置されており、入所定員447人、在所者数207人、施設従事者数197人となっている。
難聴幼児通園施設
難聴幼児通園施設は、就学前の強度難聴の在宅幼児を対象とし、通園によって聴能訓練や言語機能訓練、生活指導などを行う施設である。
ろうや高度難聴を含む難聴児は、低学年であるほど適切な訓練によって聴能および言語機能回復、さらには全般的発達に効果が期待できる。
これらの指導、訓練、援助をするため、児童指導員、保育士などの職員のほか、聴能訓練担当職員および言語機能訓練担当職員をそれぞれ2人以上おかなければならないとされている。
現在、全国に25ヶ所設置されており、入所定員846人、在所者数727人となっている。
施設従事者数は326人となっている。
カテゴリー:福祉の職場
障害児関係施設
身体に障害のある児童、知的能力に障害のある児童、それらの障害が重複している児童のことを総称して心身障害児というが、単に障害児と呼ぶことも多い。
これら心身に障害のある18歳未満の児童を対象(一部除く)とした施設が、障害の種類や程度により、次のように分けられている。
知的能力に障害のある児童の施設
<知的障害児施設>
知的障害児施設は、知的障害のために入所による集中訓練が必要な児童、また保護者がいない知的障害を持った児童、保護者がいても適切な養育が受けられない児童を対象とし、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識、技能などを与えることを目的とした施設である。
近年では、18歳以上になっても成人施設へ移行できない、滞留化が問題になっている。
ここでの職員は、児童の介護・介助、生活指導、作業訓練などを行う保育士、児童指導員、職業指導員といった専門職員が中心になるが、嘱託で精神科医が配置されており、児童の精神面のケアにも留意している。
将来、独立自活できるように、これらの職員がチームを組んで、援助・支援を行っている。
2003年、全国に259ヶ所設置されており、入所定員1万2763人、在所者数1万676人、施設従事者数7639人となっている。
<知的障害児通園施設>
知的障害児通園施設は、家庭に適切な保護者がいて、保護者のもとから毎日通園できる知的障害児を対象とし、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識・技能を与えることを目的とした施設である。
今日では学齢期の児童については、養護学校や養護学級などの障害児教育が進んでいるため、就学前の幼児が主たる対象となっており、それら児童に対する早期治療、療育が求められている。
このために施設内では、保育士、児童指導員などにより、生活や学習指導、運動などの指導・訓練が行われている。
2003年、全国に247ヶ所設置されており、入所定員9068人、在所者数8669人、施設従事者数4万4217人となっている。
<自閉症児施設>
自閉症児施設は、脳の機能障害に起因する反応の欠如や、言語発達の障害などを持つ自閉症児を対象とし、医療的ケア、心理指導および生活指導を目的とした施設である。
1980年に知的障害児施設の1つとして設けられ、医療を含む特別な養育を必要とする自閉症児を入所対象とする第1種自閉症児施設(医療型)と、第1種以外の、自閉症を主な症状とする児童を入所対象とする第2種自閉症児施設(福祉型)の2つの形態に分けられている。
この施設には医師や看護師、保育士、児童指導員といった専門職員が配置され、これらの自閉症児の治療効果を高めるため努力している。
全国に7ヶ所設置されており、入所定員332人、在所者数213人、施設従事者数507人となっている。
カテゴリー:福祉の職場
児童自立支援施設
児童自立支援施設は、児童福祉法に基づく児童福祉施設の一つで、不良行為をする、またはするおそれのある児童や、保護者による監護が適切でない児童の保護・指導、教育にあたるための施設である。
ここでは、家庭的な小集団のなかで、情緒の安定、生活や学習への積極性、規範意識、職業生活への関心などを高めることにより、社会的自立を図ることを目的としている。
都道府県に設置することが義務づけられており、入所の措置は、都道府県知事の委任を受けた児童相談所長が行う。
入所の対象となるのは、喫煙、飲酒、盗み、恐喝などの不良行為をした児童、またはするおそれがあって、次の(1)〜(3)の状態にある児童である。
また、法律改正により、家庭環境その他の環境上の理由により、生活指導等を要する児童に対象児童が拡大された。
(1)保護者の正当な監督に服さない性癖のある児童、(2)正当な理由もなく家庭に寄りつかない児童、(3)不純な交際をしたり、いかがわしい場所に出入りする児童。
この児童自立支援施設は、矯正指導を行う少年院とは別の施設で、入所対象となる児童は、少年法に定められている14歳未満の触法少年、18歳未満(実際には中学生相当年齢)の虞犯少年にほぼ該当する。
かつて児童自立支援施設は教護院と呼ばれていた。
全国にある教護院の約3分の2では、少数の児童と夫婦である教護と教母が一緒に起居し、それが一つの生活単位を構成する家庭合と呼ばれる伝統的なケアの形態をとっていた。
しかし現在では、職員勤務体制の問題もかかわってこの形態は変化しつつある。
施設の性質上、閉鎖性が強くなりがちであるため、開放化への努力が特に求められている。
児童自立支援施設の仕事の内容
児童自立支援施設は、家庭的な小集団のなかで、情緒の安定を図り、生活や学習への積極性を育み、生活指導への関心を高めることにより、児童の社会的自立を目的としており、それらのケアを職員が担っている。
児童の教護を行う男性職員を児童自立支援専門員(旧教護)といい、保護を行う女性職員を児童生活支援員(旧教母)という。
資格に関しては、児童自立支援専門員は児童養護施設などの児童指導員に準じており、児童生活支援員は保育士に準じている。
仕事は、児童の不良性の除去と社会への適応を目的とした生活指導、学習指導、職業指導を行う。
学科指導などの教育も地域の学校でなく施設内で行われるところが、児童養護施設などの場合と異なり、これらの職員とは別に教員がおかれている施設もある。
児童自立支援施設はそのほとんどが公立の施設で、職員のほとんどは公務員である。
採用試験は、各都道府県、市が独自に行っていて、児童指導員、保育士の資格が受験資格になっている場合が多い。
児童自立支援施設の施設数
ほか 2003年10月1日現在、全国に58ヶ所(国公立56ヶ所、私立2ヶ所)設置されており、入所定員4363人、在所者数1714人。
施設従事者数1749人となっている。
国立の養成所は、国立武蔵野学院(男子)および国立きぬ川学院(女子)である。
カテゴリー:福祉の職場
知的障害者更生相談所
知的障害者更生相談所は、1960年に施行された知的障害者福祉法に規定された機関で、都道府県は義務設置である。
知的障害者の福祉に関する問題について家庭などからの相談に応じ、知的障害者の医学的、心理学的および職能的判定と指導、巡回相談・判定などが主な業務だ。
この更生相談所は、福祉の措置を適正に行うための診断評価機関であり、療育手帳の交付や措置の決定と実施は、身体障害者更生相談所と同様に福祉事務所が行う。
知的障害者更生相談所の仕事の内容
知的障害者更生相談所では、知的障害者やその家族への療育手帳の交付を手助けしたり、援護施設の利用、養護学校卒業後の進路、生活上の悩み、医療や保健などの知的障害者の福祉に関する相談に応じている。
また最近は、カウンセリングや集団指導によるクリニックおよび各種研修会を開催するなど業務の広がりが見られる。
また、知的障害者の医学的・心理的・職能的判定と指導を行い、福祉施設の利用や生活を支援するための指針を示し、助言などをするとともに、施設などで働く知的障害者の福祉に携わる人々への技術的指導なども行っている。
これらの業務を実際に行っているのが、心理判定員、職能判定員、精神科医や看護師、ケースワーカーなどである。
知的障害者更生相談所の施設数
知的障害者更生相談所は、2003年4月で、全国に73ヶ所設置されている。
身体障害者更生相談所との併設形態のものが、全国に36ヶ所以上ある。
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乳児院
乳児院は、児童福祉法に基づく児童福祉施設の一つで、養育する保護者がいないなど、さまざまな事情によって、家庭で養育できない0歳から1歳までの乳児を入所させ(法律改正により、2歳未満まで拡大)、養育することを目的としている。
いわば、前述した児童養護施設の赤ちゃん版といえる施設である。
これらの乳児の入所措置は、都道府県の知事の委任を受けた児童相談所長が親権者の同意を得て行う。
なお、必要に応じて、その後も引き続き施設養護が必要な場合は、児童養護施設に措置変更されて養育が行われる。
入所理由は、母親の疾病、知的障害などによる長期入院、虐待や養育拒否など養育不能な場合、父母の死亡、別居、離婚、家出、サラ金などによる家庭崩壊の場合、そのほか、未婚の母親の子供、置き去り、捨て子など、その家庭環境も子供たち一人ひとりによって違いがあり、多様化・複雑化する傾向にある。
なお施設は、児童福祉施設最低基準により、寝室、観察室、病室、ほふく室(ハイハイができる部屋)、日光浴室(ほふく室との兼用可能)、調理室、便所を設けることとなっている。
乳児院の仕事の内容
乳児院で直接養育援助業務にあたるのは保育士、医師、看護師などで、そのほかに施設長、栄養士、調理員、事務員たちが働いている。
また、定員50人以上の施設では薬剤師、放射線技師(いずれも嘱託)が配置されることもある。
施設長以下、具体的な職員配置は次のとおり。
- (1)すべての施設で施設長1人をおく、看護師は定員1.7人に対して1人をおく。
- (2)定員20人以上の施設はこれ以外に1人を加える。ただし、現状では看護師の採用が困難であり、定員の3分の2は保育士(または児童指導員)として採用可。
- (3)定員30人未満の施設は調理員4人をおく。
- (4)30人以上は10人ごとに1人を加算、また栄養士を1人、医師1人をおく。
- (5)定員100人以下は嘱託医でも可、
- (6)定員100人未満は事務員1人、定員100人以上は2人おく。
乳児は、これら職員の保育なしには生活をすることができない。
したがって、施設内は常に24時間体制で子供の生活を支えることになる。
具体的な仕事内容としては、精神発達の観察・指導、食事、入浴、おむつ交換、日光浴、健康診断などを行っている。
入所した乳児は、短い場合は数日間預かるだけのこともあるが、長い場合は1〜2年、施設で生活することもある。
乳児は一般児童より疾病に対する抵抗力が弱く、また昼夜を通じて同じように養護する必要があるので、特に医学的管理を重視して医師および看護師を中心とする人員が配置され、その健康管理や事故防止には特に配慮がなされている。
また栄養士、調理員らによって、ミルクを飲む時期が過ぎた子供への離乳食や幼児食の食事管理が必要になってくる。
また、最近の福祉制度改革のなかでの乳児院の役割としては、
地域の子育て支援センターとして、企業委託を受けて従業員の子供の保育を行う「企業委託型保育サービス事業」、
保護者の勤務のつごうで、病気になった子供への対応ができない場合の受け皿となる「病児デイケアパイロット事業」、
育児不安などを持つ母親への負担を解消するための「乳幼児健全発達支援相談指導事業」
などがあり、これら乳児保育のニーズに対する公的サービスとしての乳児院の対応が求められている。
乳児院の施設数
2003年、全国で施設数115ヶ所、入所定員3671人、在籍人員2840人となっている。
従事者は3485人、厚生労働省の資料『社会福祉施設等調査報告』によれば、年齢別入所児童数と構成割合は0歳1011人で34.4%、1歳1342人で45.6%、2歳532人で18.1%、3歳以上57人で1.9%。
最近の施設数に変化はなく、各施設による求人も現時点ではほとんどないため、就職もかなりむずかしいといえるのが現実だ。
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保育所
保育所とは、1948年施行の児童福祉法に基づき、両親が共働きまたは疾病などの事情により、家庭において乳幼児の保育ができない場合に、保護者にかわってその乳幼児を保育することを目的とした施設である。
市町村、社会福祉法人、またはその他の法人が設立主体となり、知事の認可を得て設置運営される。
児童福祉法第24条により、市町村長は保育に欠けた子供がいると認めたときは、これを保育所に入所するよう措置しなければならないとされている。
保育所への入所対象となる子供たちは、政令で定める基準にしたがって条例で次のように決められている。
- (1)生計のため、昼間労働に従事することを常態としている場合、
- (2)妊娠中であるかまたは出産後間がない場合、
- (3)疾病にかかったり、負傷していたり、また精神もしくは身体に障害を有していて十分な保育ができない場合、
- (4)同居の親族に介護の必要な人がいて、常時介護をしている場合、
- (5)震災、風水害、火災その他の復旧(復興)にあたっている場合、
(1)〜(5)に類する状態にあって、日々の保育に支障をきたす場合、となっている。
保育所は、乳幼児期という人間形成の基礎を培う重要な時期に、子供が健康で情緒の安定した日々を送れるようにするところである。
保育所の仕事の内容
保育所では、施設長をはじめとして、保育士、調理員、事務員、嘱託医などが働いている。
現在、保育士と呼ばれる人の約9割が保育所で働いている。
各保育所ごとに規模の違いがあるが、子供の年齢と人数によって、配置される保育士の人数が次の基準以上になるよう決められている。
2歳以下の乳幼児は6人(乳児だけの場合は3人のケースもある)につき保育士1人以上、3歳児は20人につき1人以上、4歳以上の幼児は、30人につき1人以上、となっている。
調理員は、1施設に2名、定員151人以上の施設には3名となっている。
保育所は単に保護者から乳幼児を一定時間預かっていればよいというものではなく、次代を担う存在としての児童の心身の発達、成長を促すために意図的な保護(養護)、育成、教育の機能を含んでいる。
乳幼児の生活の基本となる食事、排泄、衣服の着脱といったことをスムーズに行えるよう教育していくことが求められている。
また、0歳児保育、障害児保育、アレルギー児の保護などでは、細かい配慮や専門的な知識・技能が要求される。
そして最近では、保護者の通勤距離の伸びや、労働時間など勤務形態の多様化に応じて、保育時間の延長制度や午後10時までの夜間保育制度などもあり、それにともない保育士の役割も拡大傾向にある。
保育所の施設数
保育所の整備状況は、児童福祉法施行当時の1948年3月には、施設数1476ヶ所、入所児童数13万5503人にすぎなかったが、経済発展よる社会構造の変化、教育への考え方の変化などによって、2004年4月1日現在では、施設数2万2490ヶ所、入所定員が、202万5045人と10倍以上に増加した。
また、在籍人員は、2004年で196万6929人と1995年以降は増加傾向にあり、2000年以降は待機児童の増加が目立っている。
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児童養護施設
児童養護施設とは、児童福祉法に基づき、乳児を除いた保護者のいない児童、虐待されている児童、その他家庭環境上問題をかかえた児童を養育、保護するための施設。
また、単に養護(養育、保護)するだけでなく、退所後の支援などを行い、児童の自立を支援することを目的とする。
施設への入所措置は、都道府県知事の委任により児童相談所長が親権者の同意を得て行う。
入所の対象となるのは、2歳から18歳までの子供であり、施設の定員規模も30人〜150人と施設ごとにさまざまである。
同じ事情のある子供でも、0歳から1歳までの乳児の場合は乳児院という別の施設で養育される。
一般的に、児童養護施設というと、親のいない子供を親にかわって育てるというイメージが昔からあったが、現在の傾向としては、保護者がまったくいないという子供は少なく、保護者があっても適切な監護(養育)が受けられない児童の入所が増加しており、父母の行方不明、父母の離別、父母の長期疾病、父母からの放任などによる入所が目立っている。
また、学業不振、不登校、夜尿、失禁などの問題行動や、神経性の習癖、症状、あるいは虐待を受けている児童の入所も多くなっている。
入所児童の年齢も小学校高学年から中学生以上の年長児童の割合が増加しているため、その処遇には幅広い専門性が要求されている。
そのため、1987年から3年計画で、全児童養護施設にスポーツや表現活動についての専門的指導を行うための職員の配置を行った。
さらに、1988年から施設退所児童の指導の強化を、91年から不登校児童などの指導の強化を図っている。
このほか、92年からは、社会にでる前の児童を対象に、施設外で一定期間生活訓練などを行う分園型自活訓練事業を実施している。
1994年からは大都市における在宅の育児不安、虐待および非行などの養育問題に対応する都市家庭在宅支援事業が始められ、95年からは入所児童の問題の背景にある親子関係を調整し、児童の家庭復帰を促進する入所児童早期家庭復帰促進事業が開始された。
また、身体の虚弱な児童に適切な環境を与えて健康増進を図る目的として設けられた「虚弱児施設」は、入所児童の態様の変化などから、1998年4月1日に施行された児童福祉法改正により、この「児童養護施設」に移行することとなった。
虚弱とは、医学用語ではなく、もともと学校教育分野における用語で、一般児童に比べ身体が虚弱であるといった程度の意味で、現実には判定のむずかしい場合もあり、必ずしも判定基準が明確ではない。
かつては結核性の児童が多く入所していたが、最近では、虚弱体質、気管支ぜんそく、情緒障害児などが多くなっている。
児童養護施設の仕事の内容
基本的な職員構成は、施設長、児童養護の専門職員である児童指導員、保育士、そのほかに調理員、栄養士、事務員、嘱託医、そして施設によっては、卒園後自立を図るための職業指導や就職指導を行う職員(リービングワーカー)、心理指導員と呼ばれる専門職員をおいているところもある。
これら児童養護施設の職員のなかで、常に子供たちと向き合って養育にあたっているのは、児童指導員と保育士である。
児童指導員と保育士は、児童と起居をともにし、食事、入浴、掃除など年齢に応じた日常の基本的生活のしつけ、学習および学校生活や友だちづきあいの相談や職業指導を行い、児童が健全な社会人として自立できるようその養育にあたっている。
また、児童相手の直接的な指導だけではなく、児童相談所など公的機関との連絡、調整や地域の人々との交流活動、そして子供たちの親との面接や家庭に戻るための援助、精神面での安定感を欠いた子供たちへの専門的な援助技術、退所後のアフターケアなど、地域の子育て支援に求められている仕事内容は多岐にわたる。
また、前述したように虚弱児施設が児童養護施設に移行されたことにより、虚弱児に対するケアの充実も求められるのはいうまでもない。
職員は、結核の発病のおそれがある児童や結核後で保護期間中の児童、先天的に体質異常のある児童、特に異常はないが発育の悪い児童、そのほか医師の診断で虚弱体質と認められる児童について適性な環境を与え、生活指導を行うことにより健康の増進を目的とした仕事が求められる。
主に児童指導員と保育士が入所児童の生活・健康指導などにあたるが、診察室・病室などの設備が設けられ、医師、看護師などが医療的ケアの充実を図らなければならない。
各施設においての職員の募集については、ほとんどが欠員がでた時に補充するというケースが多いようである。
毎年の職員採用数も多くなく、せいぜい3〜5人程度といったところで、年によっては採用数ゼロということもあるようだ。
なお、働いている職員の身分は、福祉事務所のケースワーカーのように公務員ではなく、社会福祉法人などの民間法人の職員であることが多い。
採用する側は、特に受験者の意欲、人間性、適性などを重要視するのはもちろんだが、自分なりのしっかりとした考え方を持っている人に働いてほしいと思っているのはまちがいない。
児童養護施設nの施設数
2003年での児童養護施設は、施設数554ヶ所(公営70ヶ所、私営484ヶ所)、入所定員3万3474人となっており、児童の在籍数は3万14人となっている。
全体の従事者数は、1万3329人となっている。
児童福祉法が改正される前に調査した1997年では「虚弱児施設」の数は、全国に32ヶ所設置されており、入所定員1909人、在所音数1483人であった。
施設従事者数は、730人となっていた。
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婦人相談所
婦人相談所は、1956年に施行された売春防止法の保護更生規定に基づいて設置されている機関で、都道府県は義務設置である。
性行または環境的に売春を行うおそれのある女子(要保護女子)の保護更生に関しての相談、また本人およびその家庭について必要な調査や、医学的・心理学的・職能的ならびにこれらに付随する必要な指導を行っている。
また、帰宅先がないとか、暴力を受けるおそれがある場合や短期に生活指導を必要とするなどのケースでは、一時保護を行っている。
このように、婦人相談所は、女性の人権侵害の極だって悪質な問題である売春問題を出発点にしながら、女性差別の問題に真正面から取り組み、女性が経済的、精神的、性的に自立するよう援助を行うという歴史的な課題を担っている。
なお、電話相談も活発に行われている。
婦人相談所の仕事の内容
他の行政機関と同様に、心理判定員やケースワーカーなどの職員が判定、指導等を行っている。
このほか、都道府県知事または市長が任命する、原則として非常勤の職員である婦人相談員がいる。
これらの職員の仕事はケースワーカーなどと協力して売春をしている、またはするおそれのある女子を発見し、相談と指導、婦人保護施設など関係機関との連絡などを行うことである。
婦人相談所の施設数
婦人相談所は、全国の各都道府県に1ヶ所設置されており、一時保護の施設が併設されている。
婦人相談員は2004年4月で867人いる。
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身体障害者更生相談所
身体障害者更生相談所は、1949年に制定された身体障害者福祉法に規定された機関で、都道府県は義務設置であり、政令指定都市では任意設置となっている。
身体障害者の社会復帰を効果的に進めていくために、まず第一に医学面、心理面、職能面などについて専門的に評価、科学的な判定を行う機関が必要とされた。
身体障害者への援護の第一線行政機関は市区町村などの福祉事務所だが、各種の福祉の措置を行う際に専門的評価判定の必要な場合があったり、また、市区町村で取り扱うには困難な専門的指導を要するケースがある。
身体障害者更生相談所は、そうした専門的な評価判定や相談・指導、また市区町村間の連絡調整などを行う機関である。
身体障害者更生相談所の仕事の内容
主な業務は、身体障害者の福祉に関する専門的な知識・技術を要する相談・指導、身体障害者の医学的・心理的・職能的判定と、補装具の処方と適合判定、更生援護施設の入所にかかわる市町村相互間の連絡調整、施設の情報提供などである。
これらの業務を行うため、専門職員として身体障害者福祉司、医師、心理判定員、職能判定員、ケースワーカー、保健師または看護師、理学療法士、作業療法士などのリハビリテーションの手助けをするセラピスト、義肢装具士などが働いている。
相談所によっては来所による相談のみではなく、巡回診査も行っているところもある。
身体障害者更生相談所の施設数
身体障害者更生相談所は、2004年4月現在で全国に72ヶ所設置されている。
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児童相談所
児童相談所は、1948年に施行された児童福祉法に基づく児童福祉行政の第一線機関で、都道府県と政令指定都市では義務設置となっている。
児童福祉全般にわたって中心的な役割を果たしているのが児童相談所である。
児童福祉法でいう児童とは、18歳未満の子供のことをさすので、中学生や、高校生でも18歳未満ならばこの対象となる。
児童相談所は、児童の福祉に関わることなら広範囲にわたって相談を受け、調査および判定、指導、一時保護など、その子供に適した援助を行っている。
なお、「子供と家庭110番」などの家庭支援電話相談事業も、全国のいくつかの児童相談所で実施されている。
これは、子供について悩み、または子供のさまざまな問題について、専任の相談員が電話相談に応じるもので、基本的には児童相談所内の相談員が相談に乗るが、複雑な問題については弁護士や医師など専門家に意見を聞きながら、その家庭と子供にとって最良と判断される援助を行うことにしている。
児童相談所の仕事の内容
児童相談所の基本業務となるのは、児童にかかわるあらゆる相談、調査および判定、指導、一時保護などである。
児童相談所の機構は全国的にみてもほぼ共通していて、相談・措置部門、判定部門、一時保護部門、総務部門の4パートに分かれているところが多いようだ。
この4つのパートのなかで、中心となるのが相談・措置部門である。
実際に相談にくるのは、ほとんどが親であり、子供の健康、発達の遅れ、不登校、引っ込み思案や子供の健全な育成相談など、相談内容は広範囲にわたる。
また、家庭内で養育が困難な児童、身よりのない児童の相談なども寄せられる。
これらの相談にあたるのが児童福祉司と相談員(いずれも法律に定められた資格要件あり)たちである。
児童福祉司は、一定の担当地域を持ち、個別に児童や親の相談に応じ、指導を行ったり措置の手続きを行う。
判定部門というのは、主として医学的あるいは心理学的な立場から、児童の心理療法などを行っている。
これには心理判定員と呼ばれる専門職員が、サイコセラピスト(心理療法の専門家)や精神科医、小児科医などと協力して、問題の解決に取り組んでいる。
なお、心理判定員は、各種の心理検査や面接などを通じて、児童の心理判断を行い、サイコセラピストは、心理療法などによって児童の指導や親へのカウンセリングを行うが、両者は同じ心理職員が兼務している場合が一般的である。
一時保護部門というのは、浮浪している児童や虐待されている児童、非行の危険などがある児童を緊急的に保護し、行動観察などを家庭裁判所の決定を待たずに、一時的に行え、必要に応じて一時保護所が児童相談所に併設されている。
一時保護所に保護された児童は、行動観察や医学的検査、心理判定などを受けることになる。
また、児童福祉司が家庭や学校などとの調整を行い、次の援助に向けての方向づけがなされる。
その結果、児童は再び家庭に戻り地域での生活を再開する者と、児童養護施設、知的障害児施設、盲・ろうあ児施設、肢体不自由児施設、情緒障害施設などの児童福祉施設へ入所措置される者と、あるいは里親へ委託される者とに分かれる。
年齢的には、乳児を除く18歳未満の児童が入所の対象となり、全国平均でおよそ2週間程度保護されている。
しかし、個々の事情により、入所期間は必ずしも一定していない。
総務部門というのは、職員の厚生や庶務事項、あるいは予算や経理などの事務関係などを主に担当している。
さて、以上説明してきたような仕事には、どのようにしたら就けるのか。
前述したように児童相談所は都道府県あるいは政令指定都市の一行政機関なので、福祉事務所の職員と同じように、ここで働いている人はすべて県あるいは市の職員である。
したがって、各自治体が実施する公務員試験に合格しなければならない。
なお、一部の自治体では、専門性を要求される児童福祉司の採用に関して、専門職の採用要項を設けているところもあるが、ほとんどは一般行政(事務)職として採用されたのち、児童相談所に配属されるか、定期の人事異動で配置が決まることが多い。
児童相談所の施設数など
都道府県単位では、中央児童相談所が1ヶ所、地域の児童相談所が数か所あり(県によっては1ヶ所だけのところもある)、政令指定都市では、横浜市や川崎市などに数ヶ所の相談所が設置されているほかは、1ヶ所の児童相談所が全市を所轄している。
東京都の場合、中央児童相談所にあたる児童相談センターが新宿区にあり、ほかに児童相談所が都内11ヶ所に設置されている。
2004年4月現在で、全国に182ヶ所(支所を含まず)の児童相談所が設置されていて、職員数は約6000人となっている。
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福祉事務所
福祉事務所は、1951年施行の社会福祉事業法に基づき、社会福祉行政の第一線実務機関として創設された。
発足当初は生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法をつかさどる機関として始まったが、今日では、その後に制定された知的障害者福祉法、老人福祉法、母子および寡婦福祉法を加えた、いわゆる「福祉6法」に関する福祉サービス全般にわたって相談業務を行う、日本全国の社会福祉行政の中核的な現業機関としての役割を担っている。
福祉事務所の設置主体は、都道府県、市および政令指定都市や特別区、町村であり、このうち町村のみ任意設置、ほかは義務設置となっている。
実際に地域住民が相談を持ちかける窓口の役割は、ほとんどが市と区の福祉事務所が担っている。
機構(組織)も、その設置主体や人口規模により若干異なるが、おおむね生活保護部門、その他の福祉(福祉5法)部門、総務部門(経理や庶務関係の事務など)の3つに分かれる。
これまでは福祉行政のなかで生活保護の占める比重が大きかったが、現在では、高齢者福祉や障害者福祉なども福祉サービスの部門として大きくなっており、それにしたがって、高齢者福祉課、障害者福祉課といった課を設けるところも多くなっている。
仕事の内容
まず、生活保護部門では、生活保護法に基づく生活保護の決定を行う。
生活保護とは、貧しさなどにより生活に困っている人のために、経済的な援助をしたり、教育を受けさせたりして、国が国民の基本的な生活を保障することである。
福祉事務所では、これらの相談を受け、調査し、保護支給の決定をするという仕事をしている。
この部門には、面接相談員、現業員(ケースワーカー)、査察指導員と呼ばれる職員がおかれている。
以上3者はいずれも原則として社会福祉主事の資格を有することが望ましいときれている。
面接相談員はまず、福祉事務所に相談に訪れる人の話を聞き、生活困窮にいたったこれまでの経過や事情などを細かく確認し、保護認定の必要性を判断する。
そして、担当ケースワーカーを決定し、ワーカーが申請者宅を訪問し、調査するという手順になっている。
ケースワーカーは、1人につき10人ほどの保護受給者を常時担当しており、その人たちの月々の支給手続きをしたり、相談にのったり、時々は受給者のようすをみに巡回訪問したりする。
生活保護以外の福祉部門については、福祉5法に基づいて、身体障害者、知的障害者、老人、児童、母子福祉などの行政事務が行われる。
身体障害者、知的障害者に対しては、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、ケースワーカーが本人や家臥地域の民生委員を適して、実情を日ごろから把握し、相談に応じ、必要な場合には福祉施設への入所や適所の許可や手続きを行う。
児童福祉に関しては、次に紹介する児童相談所という別の組織があるため、福祉事務所では、児童福祉施設への入所手続きなどは行わない。
相談者の住んでいる地域の実情を把握し、現業員などが児童相談所から委託された調査を行うのみである。
母子福祉に関しては、母子自立支援員などが母子福祉資金の貸し付けや公営住宅への入居の便宜を図るなどの仕事をしている。
福祉事務所は、都道府県や市町村などの行政機関の一部門であり、ここで働くには各自治体の公務員試験に合格して、県や市などの職員として採用されなければならない。
最近、福祉事務所でケースワーカーの仕事をしたいと希望する人も多いようだが、ほとんどが一般事務職(行政職)として採用されるので、自分の希望どおりに配属されるのはむずかしい。
また一度希望どおりに配属されても人事異動により、ずっと働き続けることもむずかしい。
施設数など
1951年の発足当時は、都道府県が設置する福祉事務所475、市(政令指定射子ら特別区含む)が設置する福祉事務所334(町村2を含む)の計809事務所だったが、1953年の町村合併促進法の施行以来、新市に多数誕生し、2004年4月1日現在、都道府県では328、市では897(町村5を含む)の計1225事務所になっている。
福祉関係の主な職場
社会福祉施設
●老人福祉施設 養護老人ホーム、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、軽費老人ホーム、老人福祉センター、高齢者在宅サービスセンター(老人 デイサービスセンター)、老人短期入所施設、在宅介護支援センター(老人 介護支援センター)
●身体障害者更生援護施設等 肢体不自由者更生施設、視覚障害者更正施設、聴覚・言語障害者更生施設、内部障害者更生施設、重度身体障害者更生援 護施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、 重度身体障害者授産施設、身体障害者通所授産施設、身体障害者福祉工場、 身体障害者福祉センター(A型)、身体障害者福祉センター(B型)、在宅障 害者デイサービス施設、点字図書館、点字出版施設、聴覚障害者情報提供 施設、補装具製作施設、盲人ホーム
●知的障害者援護施設 知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮、知的障害者福祉ホーム、知的障害者福祉工場
●保護施設 救護施設、更生施設、授産施設、宿所提供施設
●精神障害者社会復帰施設等
精神障害者生活訓練施設(援護寮)、精神障 害者福祉ホーム、精神障害者授産施設、精神障害者グループホーム(精神障害者地域生活援助事業)
●婦人保護施設
●母子福祉施設 母子福祉センター、母子休養ホーム
●児童福祉施設 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲児施設、ろうあ児施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設、肢体不自由児療養施設、肢体不自由児通園施設、重症心身障害児施設、自閉症児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、保育所、児童館
福祉団体
●社会福祉協議会 ●福祉団体 ●福祉系団体
行政・機関
●福祉事務所 ●児童相談所 ●一般行政職(国、都道府県・政令指定都市、区市町村)
その他の開運施設
●共同作業所・福祉作業所(法外施設)
●未許可(無許可)保育所、企業内保育所、院内保育所ベビーシッター、ベビーホテル
●有料老人ホーム、シルバービジネス
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