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母子自立支援員の職場の種類
福祉事務所は、各地域の福祉行政の効率的な運営を図るために設置されている機関である。
母子自立支援員は、母子および寡婦福祉法により配置される職員だが、福祉事務所にはそのほかにも生活保護を担当するケースワーカー、相談者の問題別に指導助言する知的障害者福祉司、婦人相談員なども働いている。
カテゴリー:母子自立支援員
母子自立支援員の仕事の内容
母子自立支援員は、福祉事務所において、母子家庭あるいは寡婦の福祉に関する必要な実情の把握と各種の相談に応じ、指導するなどの業務を行う。
具体的には、母子世帯あるいは寡婦への面接、調査、訪問、指導などである。
母子自立支援員は常勤で採用されている人と、非常勤で採用されている人がいる。
常勤の母子自立支援員は、家庭紛争、児童の養育、結婚などの生活倫理上の問題など、比較的取り扱いが困難なケースの相談を行う。
その数は、現在1202人。
一方、非常勤の母子自立支援員は、母子福祉資金・寡婦福祉資金の貸付、生活費などの経済面、さらに就職など生活全般に関する相談に応じている。
しかし現実にはこのように仕事の区分が厳密になされてはおらず、協力して職務にあたっている。
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母子自立支援員の仕事に就くには
母子自立支援員の資格要件としては、必須とされているわけではないが、常勤については社会福祉主事、児童福祉司の経験が必要とされることが多い。
非常勤については、社会的信望と熱意と識見を持ち、ある程度の社会的経験を積んでいることが重視される。
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