当サイトの更新情報をお届けします!フィードの購読はこちらから。
知的障害者司の職場の種類
福祉事務所では、知的障害者の福祉に関し実情の把握に努め、さまざまな相談に応じ必要な調査や指導、判定を行っている。
これら知的障害者に対する指導、施設入所などの判定は高度な専門知識が必要とされる場合があり、医学的、心理学的、職能的判定や指導を担当する専門機関として知的障害者更生相談所が設けられている。
カテゴリー:知的障害者司
知的障害者司の仕事の内容
知的障害者福祉司は、福祉事務所の相談員やケースワーカーでは相談、指導できない知的障害者に関する高度な日常生活、就学、就職、施設入所などの相談、指導にあたるほか、福祉事務所の職員に対し技術的な指導を行う専門職員である。
福祉司の身分は、知的障害者福祉法に基づき福祉事務所に配置される地方公務員にあたる事務吏員または技術吏員となる。
都道府県は知的障害者福祉司をおく義務があるが、市および福祉事務所を設置する町村は、任意設置とされている。
政令指定都市は、知的障害者福祉法に特例がないので任意設置である。
カテゴリー:知的障害者司
知的障害者司の仕事に就くには
採用条件は、
- (1)社会福祉主事として2年以上知的障害者の福祉に従事した経験のある者
- (2)大学などで厚生労働大臣の指定する社会福祉課目を修めて卒業した者
- (3)知的障害者福祉事業従事職員養成学校その他の養成施設で厚生労働大臣の指定するものを卒業した者
- (4)医師
- (5)(1)〜(4)に関する者で学識経験者
である。
なお、この仕事に5年従事すれば、社会福祉士の受験資格が得られる。
カテゴリー:知的障害者司


