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児童厚生員の職場の種類
児童館などの児童厚生施設は、地域に住むあらゆる子供が自由に入館でき、安全な遊び場を与えて健康増進を図り、豊かな情操を育てることを目的とした施設である。
具体的にいうと、施設内に遊戯室、集会、音楽室、会議室、図工室などの部屋があり、子供会の行事などを実施する「児童館」、
屋外の施設で広場にぶらんこなどの遊戯施設、そのほか水飲み場などがある「児童遊園」、
工作室、音楽室、図書館などの設備があり、児童文化に関する各種の展示などを行う「児童会館」の3つがある。
これらの施設で働く、児童厚生員は、施設にきている子供たちを遊びの輪のなかに入れて一緒に遊ばせたり、指導したりして優しく見守りながら、子供同士の生き生きとした遊びの世界を演出していく。
カテゴリー:児童厚生員
児童厚生員の仕事の内容
児童厚生員は平成11年に「児童の遊びを指導する者」と名称が変更された。
しかし、児童厚生員という名称は一般的に使用されている。
児童厚生員は、児童館や児童遊園などの児童厚生施設において、遊びを適して児童の健全な育成を図る、児童の自主性や社会性を育てることを仕事としている。
具体的な仕事の内容は、さまざまな道具を使っての遊び、音楽会や図工、絵画、劇などの共同制作、地域の高齢者施設や障害を持つ人々の施設への訪問といった交流活動やボランティア活動、さらにはキャンプや遠足などの計画、引率などである。
こうした活動により、すべての子供の遊びの世界を広げるとともに、集団での活動やさまざまな人々との交流を適して社会性やいたわり、思いやりの心の育成などを図っている。
また、児童館などは地域と密着していることが前提だから、児童厚生員は常に保護者や学校の教師などと連絡を密にとりあいながら、子供会や母親クラブなど児童の育成にかかわる組織活動をリードしていくことが期待されている。
さらに児童館は、昼間なんらかの理由で学校に行くことのできない児童、登校拒否などで家庭に引きこもりがちな児童のために利用されることもある。
これらの場合、子供の精神的ケアを行えるだけの専門的な技術や知識が要求されることになる。
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児童厚生員の仕事に就くには
児童厚生員になるには、次にあげる任用資格のいずれかの1つを満たしていなければならない。
- (1)保育士の資格を有する者、
- (2)高校卒業後2年以上児童福祉事業に従事した者、
- (3)厚生労働大臣の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校を卒業した者、
- (4)児童厚生事業について特別な学識経験を有する者であって、都道府県知事が適当と認定した者、
のいずれかである。
最後の(4)については、都道府県によっては具体的に示している場合がある。
たとえば東京都では、大学の学部で心理学、教育学、社会学、または児童学を修めて学士と称することができる者や、幼稚園、小学校、中学校、高校の教諭となる資格を持つ者と定めている。
このように、学歴による制限は特にないが、実質的には保育士の資格か教諭の資格を取得するか、大学で児童福祉などに関する専門の学科を修めることが要件だ。
また、児童健全育成推進財団では、児童厚生員の認定資格制度を任意に行っており、「児童厚生2級指導員」「児童厚生1級指導員」「児童健全育成指導士」の3段階の任意資格がある。
財団では、こうした資格を確立することで、児童厚生員の意識の向上、身分の安定などを図ることにしている。
児童館や児童遊園は、一部を除いてほとんどが市区町村立である。
したがって、そこで働く正規の職員は公務員ということになる。
しかし、市区町村によっては、児童厚生員を専門の職員として採用せず、事務などの一般職員として採用し、適当と認められる人を児童館に配属している場合がある。
つまり、たとえ採用されても、確実に児童館で働けるかどうかはわからない。
のちにまったく違う施設に配属されたり、最初から福祉事務所や児童相談所に配属されることもある。
児童館は、子供たちの適当な遊び場がなくなりつつある都会周辺を中心に数が年々増えている。
これらの施設は決して採用がないわけではないから、就職を希望する人は、市区役所、町村役場の福祉課に採用枠や条件などを問い合わせること。
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