児童福祉司の仕事内容と職場について
児童福祉司とは、児童福祉法第11条の規定により、児童相談所におかれる職員のことである。
児童福祉司の職務は、悩みや問題を持つ子供とその親が、自分で問題が解決できるように援助、相談、指導を行うことである。
そこでは社会学、心理学などの専門知識、ケースワークの技法に基づいて指導を行うことが必要になり、またどんな人とも話ができる幅広い教養、社会経験が必要とされる。
児童福祉司は、同じように児童相談所の職員で相談活動をしている心理判定員と協力して、心身障害の相談、養護相談、非行関係の相談、育成相談など、多様な相談内容に関して問題解決のための援助に努めている。
また、法律的側面からの相談にも応じる。
児童福祉司は、心理判定員と並んで、児童相談所の中核的職員である。
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