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児童福祉司の仕事内容と職場について
児童福祉司とは、児童福祉法第11条の規定により、児童相談所におかれる職員のことである。
児童福祉司の職務は、悩みや問題を持つ子供とその親が、自分で問題が解決できるように援助、相談、指導を行うことである。
そこでは社会学、心理学などの専門知識、ケースワークの技法に基づいて指導を行うことが必要になり、またどんな人とも話ができる幅広い教養、社会経験が必要とされる。
児童福祉司は、同じように児童相談所の職員で相談活動をしている心理判定員と協力して、心身障害の相談、養護相談、非行関係の相談、育成相談など、多様な相談内容に関して問題解決のための援助に努めている。
また、法律的側面からの相談にも応じる。
児童福祉司は、心理判定員と並んで、児童相談所の中核的職員である。
カテゴリー:児童福祉司
児童福祉司の仕事に就くには
児童福祉司になるための資格として、児童福祉法で次のような条件を定めており、いずれかの要件の1つを満たしていることが必要だ。
- (1)厚生労働大臣の指定する児童福祉司または児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、または厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了していること、
- (2)大学で、心理学、教育学、社会学を専修する学科またはこれらに相当する課程を修めて卒業していること、
- (3)医師の資格があること、
- (4)社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事したことがあること、
- (5) (1)〜(4)の条件に準ずる者で、児童福祉司として必要な学識経験を有すること。
採用方法としては、児童相談所の職員であるので、都道府県および政令指定都市が個別に実施する公務員試験に合格しなければならない。
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