児童自立支援専門員・児童生活支援員の職場の種類と概要
児童自立支援施設は不良行為をなし、またはなすおそれがあって、保護者による監護が適切でない18歳未満、主に14歳未満の児童を入所させ、その非行性を改善し、健全な社会の一員として更生させるための児童福祉施設である。
この施設は都道府県に設置されることが義務づけられているが、少年院のような矯正指導を行っている施設ではない。
入所の対象となるのは、喫煙、飲酒、盗みなどのいわゆる軽度な不良行為をした児童、またはするおそれのある児童であって、保護者の正当な監督に服さない性癖、正当な理由がなく家庭に寄りつかない、不純異性交遊が見うけられる状態にあるものとなっている。
また、法律改正により、前述の現行の対象児童の他、家庭環境その他の理由により生活指導等を要する児童も入所対象となった。
これらの児童が、職員たちと一緒に家庭的な小集団のなかで情緒の安定を図り、生活や学習への積極性をはぐくみ、職業生活への関心を高めることにより、児童の社会的自立を助長することを目的としている。
児童自立支援施設では、これらの目的達成のために、生活指導、学科指導、職業指導が一体となって行われている。
また、施設の規模は小さな小舎制を原則としており、支援員たちは児童と寝起きをともにしながら自由で開放的な環境のなかで、その性向の改善を図っている。
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