福祉・介護の仕事の勤務形態、給与面はどうなっているか?
これまで日本社会では、社会福祉の仕事に携わる人は待遇、労働条件、仕事内容などで、ほかの一般の仕事に比べて自己犠牲を強いられていた。
あるいは社会福祉の仕事を「神聖視」するあまり、社会福祉を技術に支えられた仕事としてとらえる見方が少なかった。
かつて、危険、汚い、キツイ仕事を「3K仕事」と呼んで、外国人労働者に頼ってきた面もあったが、社会福祉の仕事は、機械的にだれでもとってかわれる性格のものではない。
誇りと生きがいと使命感のある仕事なのである。
その勤務形態は、大きく分けて「日勤型」「宿直型」「夜勤型」の3つに分類できる。
「日勤型」は福祉サービスを受ける人が通ってくる施設の職員で、身体障害者授産施設(適所型)の指導員、保育所の保育士など。
朝から夕方までの8時間勤務が一般的で、日・祝日のほかに指定土曜日も休日となっていて、企業に勤めるサラリーマンと変わりがない。
ただし、夜間保育を行っている保育所では勤務形態が違う。
「宿直型」は、福祉サービスを受ける人が入所し、居住している施設の職員の勤務形態。
こういうケースでは通常日は朝から夕方までの8時間勤務で、週1回は早番と遅番と宿直が回ってくる。
休日は交替制。
「夜勤型」は、24時間介護や養護が必要な利用者のいる施設での勤務形態。
主に介護老人福祉施設の寮母や乳児院の保育士、介護の必要性が高い身体障害者・知的障害者施設の指導員などがこの形態となっている。
かたちとしては、宿直型プラス深夜の夜勤で、この時間帯では仮眠以外は入所者の介護作業を行うことになる。
休日は交替制。
どのタイプも週あたりの労働時間は、労働基準法の適用をうけた週40時間労働がほとんど。
ただし、児童養護施設のように職務の性格上、労働時間の短縮が困難な施設があるのも事実である。
また給与面の待遇でも、一般的な企業のサラリーマンと遜色ない。
給与は個々の施設によって異なり、同一というわけではない。
また、職種の違いによっても変わる。
しかし、多くの民間の社会福祉施設は、公務員の給与に準じている。
もちろん、中途採用の場合は、その前職歴、年齢などが考慮されるのは当然である。
給与の善し悪しは就職先を決める際の大きな要素には違いないが、ほかにも大切な要素がいくつかあり、総合的な判断が求められる。
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