有床診療所
19床以下の小さな病院
「診療所」で触れましたが、有床診療所は入院の設備をもつ診療所です。
20ベッド以上が病院、19ベッド以下が診療所と規定されています(医療法第一条の五)。
一般にあまり馴染みのない医療機関名かもしれませんが、ご近所の産婦人科医療機関を思い浮かべてみてください。
病院と名乗っているでしょうか?
大抵は、○○産婦人科医院や△△マタニティークリニックと記されていると思います。
これらはほとんど有床診療所なのです。
有床診療所の数は2006年9月の時点で、一般診療所98,610のうち12,861で、無床のほうが多いことがわかります。
ベッド数では日本の総ベッド数1,786,821のうち159,897と、約9%を有床診廟所が占めていることになります。
では、どの診療科が多いのでしょうか?
2005年6月の全国側医団体連合会の有床診療所のアンケート調査によると、主たる診療科を内科としているもの29.66%、次いで整形外科14.78%、産婦人科14.23%、外科12.95%となっています。
有床診療所は、内科、整形夕椅斗、産婦人科、外科で約7割を占めています。
勤務する医師の数については、院長のみ48.58%、院長と非割25.62%、院長と常勤医1名18.46%と医師2名以内の有床診療所が約9割となっています。
当直についても、院長のみで行っているもの50.41%と、約半数は院長が毎日当直を行い、当直がない有朋療所も29.02%と約3割は当直医師の配置がない状態です。
2006年の医療改革法案によるさまざまな法改正により、有床診療所も地域医療計画による病床規制の対象となるなど逆風が吹いてし1ます。
医療の質が問われる近年では、医師1人で365日24時間入院している患者を診療していくことは現実にそぐわないのかもしれません。
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