急性期病院
看護体制いかんで診療報酬プラス加算
平成12年の医療法改正の骨子は病床の機能分化にありました。
これにより各病院は急性期病院(一般病床)か慢性期病院(療養病床)を選択しなければならないことになりました。
急性期病院は、急性疾患または重症患者の治療を24時間体制で行う高度専門医療機関てす。
在院日数の制限、人的配置、諸設備などで、慢性期病院とは藁った条件が必要です。
以前の記事で説明した特定機能病院や地域医療支援病院はこの急性期病院に含まれます。
平均在院日数が短い急性期病院の役割は、時々刻々と状態が変化する患者の治療です。
そのため、医療従事者や医療機器(医療資源)も充実している必要があるのです。
看護師の配置(常勤換算)は、医療法では入院患者3人に対して看護師1人であるのに対して、診療報酬では、患者1.4人に対して看護師1人まで手厚く規定されています。
この診療報酬上の人員配置は、患者が病院に滞在する日数(在院日数)が短いほど1日単価が上がるように意欲向上策が盛り込まれています。
一般的に、在院日数が短いほど、患者に手間がかかり医療資源が必要といわれているので、看護基準を上げる必要があるのは間違いありません。
急性期病院では、治療を標準化し医療の質を改善していくという取り組みも行われています。
クリティカルパスという工学的な手段を用いて、特定の疾病に対する治療の工程表を作成しています。
このように急性期病院とは、医療資源も豊富で、システマティックに運用されている病院でもあるのです。
病院の特色
病院の特色は、病棟が医療法と診療報酬上でどのような種類の病棟であるのかで決まります。
一般病棟なのか、診療病床なのか、それともそれ以外なのか。
急性期病院は、通常は医療法上では一般病棟です。
そして、一般病床の入院基本料は、診療報酬上で看護師配置の7対1から15対1まで定められています。
その中で7対1が一番急性期度が高いといわれています。
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