地域医療支援病院
地域の「かかりつけ医」を支援する中規模病院
地域医療支援病院は、医療の効率化に伴う病院の機能分担の一環として医療法で定められたもので(平成9年4月の医療法第3次改正、平成10年4月から創設)地域医療を支援する目的の中核病院です。
この病院の開設には都道府県知事の承認が必要で、地域の中規模以上の病院が対象となっています。
2次医療圏当たり1施設以上あることが望ましいとされています。
承認の条件としては、
- (1)地域の医療機関から紹介された患者の受け入れ(紹介率80%以上)、
- (2)地域の医療従事者が診療・研究や研修のために建物や施設、医療機器などを利用できる体制が整備されていること、
- (3)救急医療を24時間提供する能力、
- (4)地域の医療従事者の賛質向上をはかるための研修を行わせる能力があること、
- (5)200ベッド以上の入院施設を有すること、
などです。
この病院のメリットとして、診療報酬。
紹介患者・診療情報提供料などに加算の特典があります。
地域医療支援病院は、実質的に2次医療圏における地域の重要医療機関です。
また、地域医療支援病院になることにより医療機関にとっても診療報酬などで大きな励みが期待できます。
そのため、地域医療支援病院になるために地域の中核となる病院は、紹介率の向上などの努力を行っています。
そして、紹介率の向上のための手段が地域医療連携室が構築する地域医療連携なのです。
またこの病院は例外として、知事の判断で200ベッド以下でも認められることがあります。
なお、承認後2年以内に紹介率80%を達成できない病院は、承認取り消しという厳しい条件があります。
このように、地域のかかりつけ医の支援が主な目的である地域医療支援病院は、地域医療の質を左右する大切な病院であることは間違いありません。
医療圏
3次医療圏
最先端の高度医療を提供する範囲。原則として都道府県に一つ
2次医療圏
特殊な専門医療を除く、日常生活圏において通常必要とされる医療を確保する単位。複数の市町村の範囲。
1次医療圏
市町村単位でかかりつけ医の範囲
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