診療所 − 町や村の医療を担う「かかりつけ医」がいる医療機関
診療所は医療法で、「医業や歯科医業を行う場所で19人以下の患者を入院させるための施設」と定義されています。
ベッドのあるなしで、有床診療所、無床診療所といいますが、数のうえでは、無診療所が圧倒的に多いのです。
有床診療所は、設備などについ道府県知事の許可を受ける必要があります。
診療所は一般には医院やクリニックとよばれ、地域の「かかりつけ医」としての機能を担っています。
また、一般的にレントゲンどの診断機器や医療機器が高度でないため、プライマリーケアといわれる初期の診療を担うことを特徴としています。
この初期医療より重症度を判断し、診療所で対応できるものは治療し、重症のものはより高度な医療機関や専門の医師へ紹介することになります。
診療所は小規模ですから、高度な医療機器や設備を必要とする呼吸器や心臓血管外科、小児外科などの開業は余りありません。
これらの外科系は手術をすることが仕事です。
そのため、人材や備的に乏しい診療所が質のよい医療を担保するには大変な苦労が必要となります。
そのような理由もあり、診療所では少ない診察料なっています。
診療所はそろそろ飽和状態ではないかという人もいます。
メディカルモールとして相乗効果を狙ったものやショッピングモールへの開業など、利便性を考えたものが増加しているのは、診療所の生き残りをかけた闘いのあかしなのです。
現在、国は、診療所を地域住民の健康を管理する中心と位置づけています。
特定健診・特定保健指導、在宅療養支援診療所、生活習慣病管理料、後期高齢者診療科などは、診療所を中心とした診療報酬もつくられています。
このことからも、診療所が地域住民の側を担うことを望まれていることがわかります。
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