特定機能病院
大学病院が主体の高度先端医療機関
特定機能病院は、高度医療を提供する医療機関として、第2次医療法改正(平成4年7月)において療養型病床群とともに制度化されました。
病院の役割分担をはっきりさせようというものです。
全国の大学附属病院本院のほか、国立がんセンター中央病院(東京・築地)、国立循環器病センター(大阪・吹田市)、大阪府立成人病センターが含まれます。
この病院を受診するには、原則として一般病院の紹介が必要です。
特定機能病院は厚生労働大臣の認可が必要で、条件として、
- 高度の医療を提供する能力、
- 高度の医療技術の開発・評価および研修を行う能力、
- 紹介患者率30%以上、
- 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、歯科、麻酔科を含む10以上の診療科を含むこと、
- 400ベッド以上の入院施設、
- 医師と薬剤師は一般病院の倍の配置、
- 看護師は一般病院の1.5倍、
- 管理栄養士は1名以上の配置、
- 集中治療室、無菌病室、医薬品情報管理室などの設置
が規定されています。
なお、新聞報道などでご記憶の人もいるでしょうが、医療事故やそれに伴うカルテ改ざんなどで旧横浜市立大学医学部附属病院(公立大学法人横浜市立大学附属病院)、東京女子医科大学病院、東京医科大学病院の3施設は、特定機能病院の資格を取り消されましたが、その後、公立大学法人横浜市立大学附属病院と東京女子医科大学病院は復帰を認められました。
特定機能病院は、その目的が高度な医療の提供と研究・教育であるため、高度な医療技術をもつ専門医と未熟な研修生が同居するという特殊な存在でもあります。
特定機能病院
特定機能病院を受診するには、まず、かかりつけ医か一般病院を受診し、そこからの紹介で受診する。
紹介がなくても、特定機能病院の受診はできるが、その場合、初診料とは別の費用(額は病院によって異なる)を求められることがある。
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